<243> 住民訴訟の提起について(訴状公開)

1.住民訴訟の提起について

令和8年1月9日付で送付した元白子町地域プロジェクトマネージャーに対する不当利得返還請求を求める住民訴訟について、本日確認したところ、当会が提起した住民訴訟について、正式に訴訟が千葉地方裁判所に係属したことが確認されました。
事件番号は 令和8年(行ウ)第3号 です。

本件は、住民監査請求段階を経て、司法の場において適法性が判断される段階に移行しました。


2.問題の概要とこれまでの経緯

本件は、元白子町町地域プロジェクトマネージャーによる、勤務時間中の業務外インターネット閲覧に関し、給与相当額126万円の返還を求めた住民監査請求に端を発しています。

当会は、勤務時間中に職務の実態が認められない時間については、給与支給の法律上の原因を欠き、不当利得として返還されるべきであるとの考えから、住民監査請求を行いました。

本件に至る経緯や、監査結果の問題点については、次の記事で詳しく説明しています。
👉 白子町地域プロジェクトマネージャー問題に関する監査結果と当会の見解


3.監査結果および町の対応の問題点

白子町監査委員は、当会の住民監査請求を棄却しましたが、その判断内容には、懲戒処分の可否と給与返還の問題を混同するなど、法的に重大な誤りが含まれていると考えています。

さらに、町は監査結果を受け、議会の議決を経ることなく当該返還請求権を放棄しました。しかし、債権放棄は町の財産処分にあたる行為であり、本来は議会の議決を要するものです。
このような手続を欠いた債権放棄は、地方自治法の趣旨に反し、到底看過できるものではありません。


4.住民訴訟を提起した理由

こうした一連の対応は、監査制度の意義を損ない、住民の財産を守るという自治体の基本的責務を軽視するものと言わざるを得ません。

当会は、
・勤務実態の有無と給与返還の法的関係
・監査委員の判断の妥当性
・議会決議を欠いた債権放棄の有効性
といった点について、法と証拠に基づき是正を求めるため、住民訴訟を提起しました。


5.訴状の公開について

なお、本件住民訴訟において裁判所へ提出した訴状についても、あわせて公開します

当会がどのような事実認識と法的構成に基づいて提訴に至ったのかを、広く共有し、判断材料としていただくことを目的としています。
住民訴訟は、住民の財産と自治体運営の適正を守るための制度であり、その内容を公開することは、透明性確保の観点からも重要であると考えています。
👉 住民訴訟・訴状全文はこちらから


6.今後について

今後は、裁判の場において、各争点について一つ一つ立証を行っていくことになります。
第1回期日が確定次第、改めて当ブログでご報告します。

引き続き、本件の経過については随時お知らせしていきます。

市民オンブズマンの会白子
会長

投稿者: 市民オンブズマンの会白子

【会長略歴】千葉県白子町住民。内部監査士。1958年生まれ。前職(商社勤務)時より日系企業の東西経済回廊諸国(タイ国+周辺諸国)進出支援の講演(JETRO他)多数。専門は危機管理(世界銀行、国連・国際防災戦略事務局、JICAでの講演・公的調査、査読論文他)。趣味は散歩。特技は国境陸路越え。東西回廊横断:ベトナム カンボジア タイ ミャンマー バングラデシュ/縦断:中国 ラオス タイ マレーシア シンガポール 。【ニックネーム】❶伊能忠敬 夢酔独言 ❷伊能忠敬 九十九里海岸。

<243> 住民訴訟の提起について(訴状公開)」に2件のコメントがあります

コメントを残す

市民オンブズマンの会白子をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む