令和8年11月5日
白子町監査委員
地 引 久貴 様
大多和 秀一 様
住所 白子町
氏名 市民オンブズマンの会白子 会長
公開質問状
第1 令和8年10月20日千葉地方裁判所判決を受けた監査結果の誤りについて
令和8年10月20日、千葉地方裁判所は、当会が提起していた令和8年(行ウ)第3号給与返還等請求事件について、原告の請求を認容する判決を言い渡しました。
判決は、白子町長に対し、元白子町地域プロジェクトマネージャーである今井惠一氏に対して、34万3320円及びこれに対する令和7年6月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を請求するよう命じました。
本件について、当会は令和7年10月22日付で住民監査請求を行いましたが、貴職らは令和7年12月19日付でこれを棄却しました。
しかし、今回の判決は、白子町には今井氏に対する不当利得返還請求権が存在し、町長がこれを行使しないことは違法に財産の管理を怠る事実に当たると判断しました。
これは、貴職らの判断とは正反対の結論です。
貴職らは、停職処分が戒告処分に修正されたことを理由に、あたかも給与返還請求権まで消滅したかのように判断し、「給与支給は適法な支給に転化した」という趣旨の監査結果を示しました。
しかし、判決は、不当利得返還請求権に基づく給与相当額の返還請求は、懲戒処分とは趣旨及び目的を異にするものであり、停職処分が戒告処分に修正されたことは返還請求権を行使しないことを正当化する事情にはならないと判断しています。
つまり、当会が住民監査請求段階から主張していた法的構成が裁判所に認められ、貴職らの判断は司法の場で否定されたものと考えます。
そこで、以下のとおり公開質問します。
第2 質問事項
質問1
貴職らは、令和7年12月19日付監査結果において、懲戒処分が修正されたことを理由に、給与返還請求権を維持する法的根拠が失われたという趣旨の判断をしました。
しかし、千葉地方裁判所は、不当利得返還請求権に基づく給与相当額の返還請求は、懲戒処分とは趣旨及び目的を異にすると判断しました。
貴職らは、現在も、停職処分が戒告処分に修正されたことにより、給与返還請求権を行使しないことが正当化されると考えていますか。
考えている場合、その法的根拠を具体的に示してください。
質問2
監査結果では、「給与は適法な支給に転化した」という趣旨の判断が示されました。
労務を提供していない時間に対応する給与支給が、どのような法的根拠により「適法な支給に転化」するのか、具体的に説明してください。
質問3
判決は、今井氏本人が1日の3分の1程度の時間を私的なインターネット閲覧に費やしていた旨を述べていたこと、職務用パソコンから594件のウェブサイト閲覧が確認されたこと、そのほとんど全てが職務と明らかに関係のないものであったこと、令和7年1月27日には勤務時間の約70%を私的閲覧に費やしていたことを認定しています。
貴職らは、住民監査請求の審査時点で、これらの証拠をどのように評価し、なぜ返還請求権の存在を認めなかったのですか。
質問4
判決は、地方公共団体が有する債権について、客観的に存在する債権を理由もなく放置することは許されず、原則として地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量は認められないと判断しました。
貴職らは、住民監査請求の審査時点で、地方自治法上の債権管理義務について、どのような検討を行いましたか。
また、現在も、町長が本件返還請求権を行使しないことは違法ではないと考えていますか。
質問5
貴職らが住民監査請求の段階で適切に判断していれば、住民訴訟に至る前に是正され、当会及び町が訴訟対応に費やした時間、費用、労力を回避できた可能性があります。
町の損害を防止すべき貴職らの判断により、結果として町に余計な負担を生じさせたのではないかと考えますが、監査委員としての見解を示してください。
また、今回の判決を受け、令和7年12月19日付監査結果について、町民に対する説明、検証、又は再発防止策の公表を行う考えはありますか。
第3 回答方法
本公開質問状に対する回答は、本書到達後14日以内に、書面にてお願いいたします。
なお、本質問状及びご回答の内容は、町民への情報提供及び公益目的のため、当会ウェブサイト等で公開する予定です。
以上
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