4か月・勤務時間の約7割が私的ネット閲覧。それでも「返還請求を取り消す」のか

白子町民各位
過去に白子町は、公金の着服事案が発覚した際、町長の対応が強い批判を浴びたことがあります。当時は「町民税の還付金など約470万円を着服した職員」について、なんらの懲戒処分の手続きも行わなかった旨が報じられ、当時の林和雄町長は「罪を憎んで人を憎まず」などと述べたことが大きなニュースとなり、全国から批判されました。
当会が申し上げたいのは、過去を蒸し返して溜飲を下げることではありません。
問題は、税金に損害が生じている局面で、なぜか組織としての責任処理が曖昧になり、最後は「うやむや」で終わる。その体質が、また繰り返されようとしているのではないか、という点です。
そして残念ながら、今回の件は、その懸念を現実のものにしかねません。
そして、本日、当会は白子町監査委員に対し、令和7年10月22に行った監査請求に続き、改めて住民監査請求(職員措置請求)を提出しました。
第1 「働いていない給与」を返させないのか

本件は、白子町地域プロジェクトマネージャーであった元職員について、令和6年10月頃から令和7年2月頃までの約4か月間、勤務時間の約7割を「株価確認や求人情報検索など私的なインターネット閲覧」に費やしていたことが判明した、という事案です。
もしこの事実が前提として認められるなら、町が支給した給与の相当部分は「労務提供の対価」を欠きます。税金で支払われた給与が、実質的に「仕事をしていない時間」に対応しているのであれば、住民にとって到底看過できるものではありません。
ここで重要なのは、町自身がこの問題を「なかったこと」にしていなかった点です。町は、職務不提供給与相当額として126万円について、不当利得返還請求を実施したのです。
つまり町は一度、「返すべき金がある」という判断をしているのです。
それなのに、なぜ今になって、その返還請求を取り消すのか。
4か月も、勤務時間の約7割にわたり職務に就いていなかった職員に対し、返還請求しないことを、白子町は「まとも」だと本気で思っているのか。
法と手続に基づき、冷静に、しかし厳しく、町の姿勢を正す必要があると考えています。
第2 監査対象は「債権放棄」

今回の監査請求で当会が対象としたのは、前回の監査請求で対象とした「回収を怠る事実」ではなく、住民監査期間中に行われた新たな「債権放棄」です。
本件で監査対象としている財務会計行為は、町長が元職員に対し、令和7年11月13日付で発出した「給料等返還請求取消通知書」により行った、不当利得返還請求権126万円および遅延損害金の取消行為です。
そして請求書は、この取消行為を「債権を無償で消滅させる行為」であり、債権放棄と同義だと明確に位置付けています。
言い換えれば、町は「回収が進んでいない」どころか、当会からの監査請求を受けるや否や行政自らが「回収しない」という方向に舵を切り、しかも通知によって債権を消したという問題です。
第3 議会を通さずに「権利放棄」をしてよいのか

住民監査請求書では、地方自治法第96条第1項第10号が(特別の定めがある場合を除き)「権利を放棄すること」を議会の議決事項としている点を踏まえ、議会議決を欠く本件取消通知(債権放棄)は明白に違反し無効である、と主張しています。
町の財産は、住民のものです。
その財産を手放すなら、住民の代表たる議会が議決する。この民主的統制を飛ばしてよいのか。
「126万円」という金額の問題に矮小化してはいけません。ここで手続のタガが外れれば、将来、もっと大きな案件でも同じことが起き得ます。
第4 町の説明は法的に破綻している

町は、当会からの質問に対し、要旨として次のような回答をしています。
1 根拠が不明確なので請求を取り消した
2 返還請求の根拠が成立しないことで債権は消滅したため債権放棄ではない
3 議会の議決も必要ない
しかし請求書が指摘するとおり、「根拠が不明確」という行政内部の評価だけで、債権が当然に消滅することはありません。債権が消滅するには、弁済、相殺、免除、時効完成などの法的原因が必要です。
さらに、仮に算定や根拠に不明確な点があるなら、行政が取るべき態度は「調査して精査する」ことであって、「消すこと」ではありません。勤務実態、ログなど客観資料の精査、関係者聴取等によって返還額を詰める。それが債権管理の責任です。
必要な調査を尽くさないまま「根拠不明→債権消滅」のように整理し、取消通知で債権を消す。このような対応を許してしまえば、税金で形成された町の財産は守れません。
第5 着服事件と同じ過ちをまた繰り返すのか

ここで、冒頭の話に戻ります。
白子町では過去、公金の着服事案が発覚した際、当時の林町長が懲戒処分手続きを取らなかった旨が報じられ、全国から強烈な批判を浴びました。
当時は「同情」が語られました。しかし、住民が求めているのは同情ではありません。税金を守る仕組みが機能することです。
そして今回、形は違えど、住民が受け取る印象は同じです。
・税金が守られていない
・責任が曖昧
・最後は帳消し
4か月、勤務時間の約7割を私的閲覧に費やしていたとされる事案で、町が一度は返還請求をしたのに、それを取り消し、債権を消す。
また“あの時代”を繰り返すのか。
当会が本日、監査請求を提出したのは、その一点を正面から問うためです。
第6 「監査委員の立場」を明らかにせよ

今回、当会は監査委員に対し、結論を曖昧にしない監査を求めます。
本件取消通知(実質的な債権放棄)を適法とするのか、違法(無効)とするのか。
議会議決を欠く権利放棄を是とするのか否とするのか。
監査委員制度は、執行機関の財務会計行為を独立の立場から審査し、違法・不当な行為を是正するためにあるはずです。
もしここで監査委員が追認するなら、白子町は「公金を守る最後のブレーキ」を失いかねません。
監査結果によって、監査委員の立場は明確になります。当会は、その立場を逃げずに示すことを求めます。
第7 当会が求めた措置の要点

当会は、町長に対し、次の措置を求めています。
1 取消通知(債権放棄)の撤回と、民事訴訟を含む適切な債権回収措置
2 支払期限後の遅延損害金請求
3 違法な取消通知等による町の損害相当額等の支払い
以上、本日提出した住民監査請求の報告として、当会の問題意識を述べました。
今後、監査結果が示され次第、内容を精査し、監査委員が何を根拠に、何を是認し、何を看過したのかを明らかにします。
拝
市民オンブズマンの会白子・会長
監査請求や住民訴訟、いつもありがとうございます。
町の対応や回答に唖然とし、思わず町長への意見箱に下記の通り意見しました。
町から回答がありましたらまた報告いたします。
これは住民としてとても許せません。陰ながら活動を応援しております。
1. 件名(表題) (必須、50文字以内)
元職員への給与返還について
2. 内容 (必須、2000文字以内)
オンブズマンのホームページを拝見しました。
そこには、前町長が「業務をほとんど行っていなかった職員」に対して求めていた給与返還について、緑川町長が「返還を求めなくてよい」と判断した、という内容が記されていました。
この内容を知り、町民の一人として強い疑問と憤りを感じています。
率直にお尋ねします。
① なぜ、仕事をほとんどしていなかった職員に対して行われていた給与返還の措置を、取り消したのですか。
その判断に至った事実認識と理由を、具体的に説明してください。
町民が納めた税金を、町長は何だと考えているのでしょうか。
それが自分のお金ではないからこそ、このような判断ができるのではないかと、疑わざるを得ません。
② もし本当に「返還を求めなくてよい」という判断が正しいというのであれば、その原資は町民の税金ではなく、判断に関与した町長や職員自身の給与から補填されるべきではありませんか。
③ 仕事をしていなかった期間の給与まで、なぜ町民の税金で負担しなければならないのですか。
その合理性を、町民が納得できる形で説明してください。
さらにお尋ねします。
④ この件について、再び裁判となっていうようで、また弁護士費用など、いったいいくらの無駄な税金を支出することになるのですか。
⑤ 仮に裁判となった場合、町としては仕事をしていなかった事実を認めながら「給与支払うべき、支払うことが正当である」と主張するつもりなのですか。
あまりに非常識な判断ではないでしょうか。
⑥ これでは、かつて「罪を憎んで人を憎まず」などという理解不能な理由で、横領した職員を処分しなかった林元町長の時代に逆戻りしたと言われても、反論できないのではないですか。
⑦ 再発防止策として、事件発覚後どのような対応をしているのでしょうか。
町長自身の言葉で、町民に対してきちんと説明してください。
また、この事実を隠すことなく、公表し、説明責任を果たしてください。
この重大な不祥事について、個別の返信にとどめるのではなく、町の広報やホームページ等での正式な公表を強く求めます。
不祥事を覆い隠すのではなく、速やかに住民に説明すべきです。
このような対応が許されるのであれば、真面目に働いて納税するのがあまりにバカらしくなります。
あなたたちにとって126万円という金額は、簡単に判断を撤回する、その程度の金額なのですか。
事なかれ主義と隠ぺい体質が今なお改まっていない白子町の現状に、心底失望しています。
3. 町からの回答
回答が必要な方は氏名・住所・電話番号を必ず記入してください。 (必須)
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10. 年齢
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11. メールアドレス
メールアドレスの入力間違いやメール受信拒否設定などにより、ご意見に回答ができない場合がありますので、送信の際はご注意ください。 (登録時にメールが送信されます。)
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12. ホームページ掲載の可否
ご意見の要旨を個人情報を特定できないようにした上で、町のホームページに公表することを望みますか?
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貴重なご意見ありがとうございます。衷心よりお礼申し上げます。
当会の動きに関するお褒めもいただき元気が出ます。今後継続的にこの通信欄を利用して意見交換ができれば幸甚です。
尚、これまでの私自身の経験から、白子町(町長及び主管課である総務課)は真摯な白子町民の意見箱に対する杜撰な回答が頻発しています。
従い、今回の白子町に対して誠意ある回答があるか、少々気になります。
今後随時、白子町に対して回答意思の有無を含め、回答を入手完了するまで(適宜督促?)確認をお薦め致します。
万が一、誠意ある回答が得られない場合は、随時、当会にお知らせください。質問者のプライバシー確保は十分に可能です。
例えば、今回の同一質問内容を、市民オンブズマンの会白子・会長の名前で改めて総務課長に持参手渡し、回答督促も可能と思います。
取り急ぎ以上です。どうぞお元気でお過ごしください。拝
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