白子町民 各位 令和 06年( 2024年)04月18日(木)
連載〔09〕です。
件名:白子町所有地( 中里プール跡地 )を某社が賃貸借契約書無しで占有し、自社の為の営利活動を行っている事案を放置・放任している白子町の契約管理問題
【経過】
❶過年度に渡る杜撰な契約管理(長年に渡る契約の不存在を含め)により白子町は損害を被ったことから、損害賠償を求める「白子町職員措置請求書」(住民監査請求)を過日・ 2024年03月 22日(金)実施した。具体的には「中里プール跡地・放任問題」に関わる住民監査請求が、 03月 29日(金)に受理されました。
❷本日、白子町代表監査委員(地引 久貴)、白子町監査委員(大多和 秀一)に対して陳述を実施した。
【要旨】
《 中里プール無償貸付問題に関する補足意見 》
令和4年4月20日付けで行った白子町職員措置請求においては、本件同様に、白子町が庁舎等への自動販売機設置場所の貸付につき、無償で設置したことを違法として監査を求め、当該請求については、令和4年6月17日付け、白子町監査委員告示第2号の監査結果により合議不調とする監査結果が公表された。
監査結果について、前議員選出監査委員であった今関勝巳監査委員においては、事実認定や法令解釈の誤りなど、監査結果において様々な誤りが散見された。
一方で、地引代表監査委員においては、残念ながら金額の算定までには至らなかったものの、様々な政治的圧力等に負けることなく、前町長の違法性を認めたことは、監査委員としての職責を果たされたものと評価する。
その後、請求人は合議不調を不服として、令和4年7月8日に住民訴訟を提起し、これまで、裁判所において町側の主張についても十分な審理が行われてきた。裁判所は、これまで町が主張した①違法行為の転換や②瑕疵の治癒といった争点や、今関前監査委員が採用した③財産管理行為非該当説をすべて否定し、無償貸し付けを適法とする判断を全くしていない。そして、訴訟係属中につき非公表であるが、現在、裁判所が違法性を認定し、被告ないし補助参加人と裁判上の和解となる見込みである。
本件においても、前町長らが、本来適切な措置を講じていれば、町が、賃借料を徴収できたところ、前町長らがその義務を怠ったという不法行為や、土地の占有者であるウオータ社、リック社は権原なく土地を占有したことによる不当利得が生じているといった問題であり、その法的な論点は前回と何ら変わりない。
自販機問題における住民訴訟においても、監査委員が、法に従い、結論ありきではなく、適切に監査を執行していれば、請求人の主張が認められ、訴訟に至ることはなかった。
訴訟移行に伴い、町が町代理人に支払うこととなった多額の弁護士報酬も支払う必要がなかったといえることから、本件監査においては、前回のような結果とならぬよう、住民訴訟における両者の主張を参照するなどし、その判断においては適切にされたい。
なお、今回の監査結果において、損害額の算定は、仮に概算であったとしても監査委員の職責において行うべきであるから、前回同様に「金額の算定方法が見つからず,金額も算出できないので判断できない。」といったことのないよう予め付言し、適切な監査を求めるものである。
以上
令和6年4月18日
白子町監査委員様
市民オンブズマンの会 会長
【参考】
❶当日持参提出証拠(Pdf)は、下記 WEBを参照下さい。https://drive.google.com/file/d/1tooW3aWqljbCknMUvEAPkvgYWcpkNRXw/view?usp=sharing
❷持参、補足意見(Pdf)は、下記WEBを参照下さい。https://drive.google.com/file/d/1a4tuTA4XjKLGXqtupuj7eIu2211LD3vo/view?usp=sharing
市民オンブズマンの会白子 会長