<194>【白子町財務規則・違反問題】〔08〕<ご存じですか?>議会インターネット中継・監査請求・陳述(そのⅠ)※2024年04月18日(木)

白子町民 各位            令和 06年( 2024年)04月18日(木)

連載〔08〕です。

件名:【 白子町財務規則・違反問題 】( 繰り返される杜撰な随意契約 )

【経過】

❶過年度に渡る杜撰な契約管理(不適切な随意契約締結を含め)により白子町は損害を被ったことから、損害賠償を求める「白子町職員措置請求書」(住民監査請求)を過日・ 2024年03月 22日 (金)実施した。具体的には「議会インターネット中継」に関わる住民監査請求が、 03月 29日(金)に受理されました。<参考>既報【住民監査請求の受理・通知】〔 白監第 35号 〕を参照下さい。

❷本日、白子町代表監査委員(地引 久貴)、白子町監査委員(大多和 秀一)に対して陳述を実施した。

【要旨】

《 議会インターネット中継随意契約問題に関する補足意見 》

本件措置請求は、地方自治法234条により、本来競争入札で執行されるべき公共調達が、違法または不当な随意契約によって執行されたことについて監査を求めるものである。

本件は、議会のインターネット中継に係る業務委託の発注につき、地方自治法施行令167条の2第1項7号による「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。」として随意契約によって相手方が選定され、契約が締結されている。

しかし、「時価に比して著しく有利な価格」とは、一般的に、品質、性能等が他と比較して問題がなく、かつ、予定価格(時価を基準としたもの)から勘案しても、競争入札に付した場合より誰が見てもはるかに有利な価格で契約できる場合である。その基準としては、競争入札に付した場合の「最低制限価格未満」を目安とするとされるところ、本件は、起案書その他添付資料を見る限り、①予定価格すら検討されず、②選定業者が「議会中継導入業務を行」うことのみをもって7号に該当するとし、③見積もり業者選定にあっても不可解な点が伺える。

本来、7号が規定するいわゆる有利随意契約は、①適正な予定価格を設定しており、誰が見てもはるかに有利とする客観的な証明が求められるところ、その証拠類は何らなく3社からの見積もりが比較されているのみである。

また、7号該当性を、選定業者が「議会中継業務を行う」ことのみを理由としており、仮にそれを理由に7号随契が適法とされるのであるとすれば、世の中の議会中継取扱い業者すべてが7号に該当することとなり妥当でない。

これらの理由からおよそ「誰が見てもはるかに有利な価格で契約できる」とは言えず、現に次点見積者と7%ほどしか価格差が認められない。本件契約行為に係る手続きを客観的にみれば、本件契約額では許されない1号随契(少額随意契約)手続きと何ら変わらず、本件随意契約手続きが7号随意契約によって行われることが違法または不当であることは明らかである。

そして、③見積もり業者の選定にあっても、町議会会議録の作成にかかる随意契約の見積書提出者である株式会社会議録研究所、早稲田速記株式会社、株式会社澤速記事務所から見積もりを取得しており、町が毎回この3社から見積もりを取得し、毎回株式会社会議録研究所が最低価格を提示することは明らかに不自然であり、談合もしくは官製談合が強く疑われる。

この点、白子町随意契約ガイドライン第2では「見積書の聴取については、競争性を発揮できるよう個々に業者を選定し依頼することとし、契約相手方へ依頼して、他社の見積書を取り寄せるいわゆる「相見積」は官製談合に該当するから厳に禁止する。

また、例年同じ業者から見積もりを聴取し続けることがないよう特に注意すること。」

など傍点付きで示されており、正に官製談合を疑わざるを得ない。

本来、このような違法または不当な随意契約は、監査委員の権能として自らが行政監査を実施すべき事項であることから本件請求以外の随意契約についても積極的に監査を実施されたい。

万が一、白子町監査委員が本件監査請求を棄却し、このような入札回避のための理由なき随意契約を認めることになるのだとすれば、白子町の随意契約は事実上無制約なものとなり、監査委員自らがそれを許す結果になりかねない。

したがって、監査委員においては、本件監査結果が、今後の白子町における随意契約の指針となりうることを十分理解したうえ慎重に判断し、例によって結論ありきの請求棄却をしたうえ、傍論として随意契約に対する注意喚起を行うのみなどとする月並みな監査結果とならぬよう、適切に監査されることを求めるものである。

なお、本件請求は、監査担当部局と被監査担当部局の事務担当者が人的に一致することから、その関係は利益相反にあたり、法の趣旨からすると除斥(じょせき)されるべきとも思える。個人的には、これまでの監査事務局長とのやりとりにおいて、いわゆるお手盛りの監査になるとは俄かに考え難いが、手続き的公正性の観点からも、利益相反が排除されるような仕組みについても検討されるよう一応付言しておく。

以上

令和6年4月18日

白子町監査委員様

市民オンブズマンの会 会長

【参考】

❶持参提出証拠(Pdf)は、下記 WEBを参照下さい。https://drive.google.com/file/d/1qM12xqWlfAZKGHhMefERtzjnig47UndG/view?usp=sharing

❷持参、補足意見(Pdf)は、下記WEBを参照下さい。https://drive.google.com/file/d/1N6quaBDBxg9-1piMACLDU-uVSKOS-_Yh/view?usp=sharing

市民オンブズマンの会白子 会長

投稿者: 市民オンブズマンの会白子

【会長略歴】千葉県白子町住民。内部監査士。1958年生まれ。前職(商社勤務)時より日系企業の東西経済回廊諸国(タイ国+周辺諸国)進出支援の講演(JETRO他)多数。専門は危機管理(世界銀行、国連・国際防災戦略事務局、JICAでの講演・公的調査、査読論文他)。趣味は散歩。特技は国境陸路越え。東西回廊横断:ベトナム カンボジア タイ ミャンマー バングラデシュ/縦断:中国 ラオス タイ マレーシア シンガポール 。【ニックネーム】❶伊能忠敬 夢酔独言 ❷伊能忠敬 九十九里海岸。

コメントを残す