【 経緯 】
本日、下記公開質問状を白子町監査委員事務部局に持参致しました。両監査委員からの回答を待って、続報致します。
【 公開質問状 】
令和5年2月9日
白子町代表監査委員 地引 久貴 様
白子町監査委員 今関 勝巳 様
市民オンブズマンの会白子 会長
公開質問状
令和5年2月3日付、白子町監査委員告示第3号で公表した白子町職員措置請求に係る監査結果について、下記のとおり質問しますので、ご回答ください。
記
1.第6 1 主文について
監査結果の要旨は、本件措置請求で求めた措置(以下、「本件」という。)は、白子町教育委員会ではなく白子町長に契約締結権があることから、町教育委員会が当事者でない旨指摘するものであると読み取れるところ、その場合、措置請求でも指摘したように、いわゆる被告適格を欠く場合、請求は棄却ではなく却下されるべきと思料するが、却下ではなく棄却となった理由を伺う。①
2.第6 3(1)建物使用賃貸借契約による賃料について
(1)賃料債権請求に係る怠る事実について
監査結果によると、監査委員は白子町長の有する賃料債権の存在を認めたものと思料する。監査委員は、先の職員措置請求によって白子町長が係る賃料を請求していない事実を認識しながら、これを黙認し続けるのか伺う。②
(2)不当利得返還請求に係る怠る事実について
監査結果によると、監査委員は建物使用賃貸借契約に白子町が電気使用料金を負担するという特約(法律上の原因(契約))がないことを認定している。
監査結果では、電気使用料金について「十分に精査が必要」としているが、法律上の原因(特約)がない以上、白子町が電気使用料金を負担し(損失)、町職員である小高氏が利益を得ることが不当利得に当たることは明らかである。
監査委員は、先の職員措置請求によって白子町長が係る不当利得を返還請求していない事実を認識しながら、これを黙認し続けるのか伺う。③
(3)遅延損害金請求に係る怠る事実について
監査結果によると、監査委員は上記2請求権に係る遅延損害金請求債権を有していることを認定している。
監査委員は、先の職員措置請求によって白子町長が係る遅延損害金請求債権を請求していない事実を認識しながら、これを黙認し続けるのか伺う。④
3.監査委員の責任及び随時監査実施の必要性
監査委員は、町との委任関係にあると解されるところ、白子町長が上記の点について各債権の管理を怠り、事務執行が適正に行われていない事実を認識している以上、違法状態を是正する職務上の義務を有しており、これを黙認し続けることは監査委員の町に対する善管注意義務違反となり、不法行為を構成しうる(民法644条、709条)。
町監査委員は、地方自治法199条による随時監査権を有することから、これを行使し、白子町長に対し必要な勧告を行うべきであると思料するが、監査実施予定の有無、およびその時期について伺う。⑤
以上
<参考>上記資料( 全 2ページ )は、下記WEBよりダウンロードできます。
https://drive.google.com/file/d/18A9ESgphp3WXRU-zVfs-_c8345bAGo9o/view?usp=sharing
以上です。