<135>【白子町教育委員会に関する 住民監査請求】(追加資料)※2023年01月30日(月)

【経緯】既報、<124>【白子町教育委員会に関する 住民監査請求】(陳述/要約版 29分)※2023年01月13日(金)の続報です。本日(2023年01月30日)、下記資料を白子町監査委員事務局 髙橋 事務局長に提出致しました。

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【追加資料】

白子町職員措置請求にかかる追加資料

第3回口頭弁論期日を受けて、再度本件監査請求における論点を整理したので、下記のとおり追加資料として提出します。

監査委員においては、これらの論点について町当局から独立した監査機関として、監査委員としての矜持を持ち、政治的でなく、法令に従い公平・公正に監査されるよう強く求めます。

請求者 市民オンブズマンの会白子 会長

                        令和 5年 1月 30日

白子町監査委員 様

住民監査請求の論点整理 ①

1.請求原因が小髙氏の債務不履行であること

昨年 4月に請求した住民監査請求では、契約のない自販機設置に対して不当利得を請求原因として損害賠償を求めた。しかし、本件措置請求は、住民訴訟提訴後、「建物使用賃貸借契約書」が突如発見された。そしてその賃貸借契約書による賃貸料が昭和 56年から 1度も支払われていなかったことが判明。

町ないし教育委員会は請求権を有しているにもかかわらず、これらの権利を行使しないことは怠る事実にあたる。

なお、前回請求においては不法行為を原因としたことから 20年の除斥期間による期間制限があるところ、本件請求においては、債務者である小髙氏は時効を援用していないことから、昭和 56年からの請求権が町に存することとなることから全期間について監査を請求した。なお、町職員である小髙氏が町に与えた損害について、時効援用せず損害を賠償することに期待したい。

したがって、町ないし教育委員会は、契約の存在を仮に知らずとも、請求権を有する以上、請求する義務を有する(地方自治法 240条 2項等)。

2.賃借料を減免した証拠がないこと

町当局はこれを「橋梁工事に伴う減免措置を行った。」とした。この点、住民訴訟においても、当局側は橋梁事業に関係があることを理由に減免したと主張している。

しかし、橋梁事業と何ら関係のない国民体育館への自販機設置が白子町長ないし教育委員会の行政裁量権の濫用であることは明白であり許されるはずがない。また、減免措置を行ったとする証拠は当局より何一つとして立証されていない。

3.契約書にある文言が、賃借料の減免とは解釈できないこと

建物賃貸借契約書にある「本契約締結の意義は、新観音堂橋建設事業の関連としてのためである。」といった文言が、仮に行政裁量の範囲内だと無理矢理解釈を行ったとしても、これが賃借料を減免するものとは解釈できない。なぜなら、賃借料を定めた契約締結と同時に当該文言が記載されていたのだとすると、賃借料を同契約書上に記載したことと整合性が取れない。当初から橋梁工事への協力への見返りとして自販機設置の無償設置を認めたのであれば賃借料を記載する必要がないからである。

例えば、本契約による賃借料が相場より安く定められていて、その理由が当該文言によるものだとすればまだ解釈の余地はあるが、賃借料を契約書上に記載しながら当該文言をもってして減免したとの解釈はおよそ成り立たない。

4.必要経費について不当利得が成立すること

民法上の不当利得返還請求権の成立要件は、① 損失者に損失が生じたこと(損失)、利得者が利益を得たこと(利得)、利得と損失との間に因果関係があること(因果関係)、利得に法律上の原因がないことであるところ、 自販機設置によって損失者である白子町は光熱費を支出する損失が生じ、これにより設置者である小髙氏は光熱費を支出する必要がなくなるという利益を得、 これらには直接的な因果関係がある。そして、必要経費を町が負担し、小髙氏が利得を得ることに何ら合理性もなく、法律上の原因がない。

したがって不当利得返還請求権が発生する。

5.悪意の受益者であること

法律上悪意の受益者とは、得られる利益が不当利得である事を「知っていながら」利益を取得した者を指すところ、小髙氏は自らが職員として管財業務に携わり、白子町財務規則上必要経費を負担する必要性については知る立場にあった。

この点につき、前回の監査請求における参考人陳述において、小髙氏は無許可使用について、「私もある程度職員として入って年数がたっていますので、そのことは思わなかったかというとうそになると思います。」と陳述している。

したがって、小髙氏は不当利得について悪意(知っている)であることは明らかであり、悪意の受益者として利息を付したうえで不当利得を返還すべきである。

6.教育委員会への不法行為責任は監査請求外であること。

意見陳述時にも陳述したが、本件監査請求について教育委員会は契約書の存在それ自体について善意(知らなかった)である可能性が高い。したがって、教育委員会の不法行為責任は今回監査請求を行っていない。しかし、請求を怠ってきた事実があることから本件措置請求を行った。

住民監査請求の論点整理 ②

契約の有効性

(当時の自治法上許されていないが、有効か。)

有効                                                                         ↓無効

↓                                                                                →原因が不当利得返還請求となる

契約成立(請求権発生)

当事者適格性(契約当事者は町長だが教育委員会が措置請求対象者でよいのか。)

適格性あり                                                              ↓適格性なし

↓                                                                                →町長が措置請求対象者となる。

賃借料の減免を適法なものとして認めるか、また減免したとする証拠はあるか。

(橋梁工事と無償設置の法律関係を監査委員が行政庁の裁量の範囲内として認めてよいのか。)

認める(行政裁量が無制約となるがよいのか)                    ↓認めない

↓   (裁量権の範囲の基準は)                                         →措置請求認諾へ

自販機無償設置は適法となり請求棄却へ

措置請求認諾になる場合
①債務不履行について
・請求期間は何年か。 →債権を有する期間すべて(昭和56年から令和3年3月まで)
          ↓→小髙氏は町職員であり、これまで長年にわたり利益を受け
            ていたのだから時効援用しない可能性もある。
            時効を援用していない以上、全部について請求義務あり。
・法定利息は付するのか →民事法定利率に対する債権を有する
          ↓→請求しなければ怠る事実となる。
②不当利得について
・不当利得は成立するか。不当利得返還請求権発生の 4要件を満たすか。
↓成立する        ↓成立しない
↓            →必要経費は町が負担していたこととなる
↓            (自販機設置により町は赤字になるがあり得るのか。)
悪意の受益者か(不当利得返還請求の可能性を知っていたか。)(民法 704条)。
↓悪意(知っていた) ↓善意(知らなかった)
↓ →不当利得額のみを返還請求へ
利息を付して返還請求へ
(利息を付さなければ怠る事実となる)

<参考>上記資料は、下記WEBよりダウンロードできます。

https://drive.google.com/file/d/1mqKRryhPzHX92KS9AGWoglcIi5azFqPt/view?usp=sharing

以上。

投稿者: 市民オンブズマンの会白子

【会長略歴】千葉県白子町住民。内部監査士。1958年生まれ。前職(商社勤務)時より日系企業の東西経済回廊諸国(タイ国+周辺諸国)進出支援の講演(JETRO他)多数。専門は危機管理(世界銀行、国連・国際防災戦略事務局、JICAでの講演・公的調査、査読論文他)。趣味は散歩。特技は国境陸路越え。東西回廊横断:ベトナム カンボジア タイ ミャンマー バングラデシュ/縦断:中国 ラオス タイ マレーシア シンガポール 。【ニックネーム】❶伊能忠敬 夢酔独言 ❷伊能忠敬 九十九里海岸。

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