【経緯】<104>【住民監査請求 受理】(自販機事件)〔白子町教育委員会〕の続報です。本日、白子町教育委員会に関する措置請求に関して請求者として陳述を実施しました。☞ 2023 年 02月 03日(金)迄に白子町監査委員会より回答を得ます。
日時:2023年 01月 13日(金)10:00~10:50
場所:白子町役場 2階 第 2会議室
出席:白子町監査委員 地引 久貴氏、今関 勝巳氏
進行:白子町監査委員事務局 髙橋 事務局長
陳述:市民オンブズマンの会白子 会長
資料:2022年12月5日提出資料に加え、本日席上配布資料( A-4版 03枚)
https://drive.google.com/file/d/18xLVr4Ep5mJQKnakWI83uC_VuSuFZX2T/view?usp=sharing
陳述:要約版 ※再生 29 分 00秒
https://drive.google.com/file/d/1aFF3H3TAS4WJDLS0btbZ_ccwKrFridtl/view?usp=sharing
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監査委員事務局・髙橋 事務局長:それではただいまから地方自治法第 242条第 7項の規定に基づきまして令和4年 12月 16日付で受理しました白子町職員措置請求書白子町教育委員会に関する措置請求の請求事項についての陳述を請求者からしていただきます。なお実施にあたりましては、白子町住民監査請求における陳述等の実施に関する規定に基づき進めさせていただきますことをご承知おき下さい。それでは、これからの進行に関しましては地引・代表監査委員の進行により、執り行わせて頂きます。よろしくお願いいたします。
地引 監査委員:改めまして、おはようございます。代表監査委員の地曳 久貴と申します。宜しくお願いいたします。
今関 監査委員:おはようございます。監査委員の今関 勝巳です。よろしくお願いいたします。
地引 監査委員:本日は私たち2名で対応させていただきます。よろしくお願いいたします。改めまして今回の請求人の証拠提出につきましては、去る 12月 16日に受理いたしました「白子町職員措置請求書」白子町教育委員会に対する措置請求に記載された証拠並びに新たに提出された証拠をもとに実施することとなっております。
従いまして措置請求書の範囲を超える陳述はできません。また範囲を超えてなされた陳述は、採用できないことをご了承ください。 尚、発言の正確性を期するために録音をさせていただきますので、ご了承いただければというところでございます。また白子町住民監査請求における陳述等の実施に関する要綱第 12条の規定により、監査委員の許可を得て、陳述人及び傍聴人は録音できます。如何致しますか。
請求者:前回同様、正確を期す為、録音は双方ですると言う形でお願いしたいと思います。
地引 監査委員:わかりました。 許可するという形で大丈夫です。それでは録音を致しますが、その結果は情報として整理し、請求人にお届けいたします。 陳述の進め方と致しましては、先ず、請求の範囲内で請求人に監査請求の補足説明をしていただきます。その後、監査委員から内容を確認するための質問をさせていただきます。 陳述は質疑応答を含め1時間以内となりますので、円滑な進行にご協力をお願い致します。それでは、陳述の開始をお願い致します。宜しくお願いいたします。
請求者:ありがとうございます。今の内容に沿いまして、今回の措置請求について改めて既に提出した資料、並びに本日お届けした資料を中心に、1時間以内に納める形でご案内したいと思いますので宜しくお願い致します。お手元にある白子町職員措置請求書について、読み上げながら、今回については一部補正陳述という形を取っておりますので、内容の確認をするために読み上げます。
第1 請求の趣旨
白子町教育委員会は、白子町職員である小髙健史に対し、585万 7,353円及び、内金276万 1,574円に対する 2022年 12月 6日から支払済みまで年 5%の割合による金員、内金14万 4,396円に対する 2022年 12月 6日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払うよう請求せよ。この文章に続きまして令和 4年 12月 16日補正書にて記述した内容を改めて読み上げます。「総合計 585万 7,353円」には、令和 4年 12月 5日までの遅延損害金が含まれているが、それに加え措置請求翌日である 12月 6日から支払い済みまでの遅延損害金についても請求するものである。
続きまして
第2 請求の原因
1 本件措置請求の概要
本件措置請求は、白子町教育委員会の行政財産を借り受けていた同町職員である小髙健史(以下「小髙氏」という。)への未払い賃料の請求及び必要経費分につき不当利得返還請求を求めることを白子町教育委員会に請求するものである。
2 建物賃貸借契約について
昭和 55年 12月 26日、白子町国民体育館(契約書上は白子町立公民館となっている。)への自販機設置について、当時の白子町長である市川俊雄氏と小髙郡次氏(小髙氏父)が賃料を年額 4万 3,800円とする建物使用 賃貸借契約を締結した。(甲1)。
小髙郡次氏は平成 14年 10月 1日に死亡し、小髙氏が相続し、その後 当該自販機の管理は小髙氏が行っていた。
3 賃料の未払いについて
契約締結後、白子町教育委員会は賃料を小髙氏に請求せず、小髙氏もこ れを奇貨として賃料を支払ってこなかった。(甲2)。 よって白子町教育委員会には昭和 56年 1月から令和 4年 3月までの元金 176万 2,950円の賃料債権が存在する。これは後ほど参考資料の中で改めてこの金額の背景についてはご案内します。
4 不当利得について
前記未払い賃料のほか、自販機設置にかかる電気使用料金について
本来賃借人である小髙氏が使用料を負担すべきところ、これを支払ってこなかった。 よってこの間支払われなかった必要経費につき小髙氏は法律上の原因なく利益を受け、白子町教育委員会は損害を受けた。したがって、必要経費分につき小髙氏には不当利得も成立し、白子町教育委員会は昭和 56年 1月から令和 4年 3月までの元金 114万3,020円不当利得返還請求権を有する。
5 遅延損害金について
上記賃料債権及び不当利得返還請求債権に加え、賃料の支払期限翌日である 各年度の 3月 26日から支払日まで、法定利率(令和 2年 3月 31日まで年率 5%、同年 4月 1日以降年率 3%)による金額を遅延損害金として元金に加えて請求すべきである(民法 404条 2項)。
それに加え補正を行っていますので、読み上げます。
賃料及び不当利得返還請求債権に基づく元金 290万 5,970円のうち、昭和 56年 1月 1日から令和 2年 3月 31日までの元金 276万 1,574円については、旧民法 404条 2項に基づく年率 5%、令和 2年 4月 1日から令和 4年 3月 31日までの元金 14万 4,396円については、現行民法 404条 2項に基づく年率 3%の遅延損害金の請求をするものである。
6 小括
したがって、小髙氏は別紙計算書のとおり、白子町教育委員会に対し、未払い賃料の支払い、必要経費相当額についての不当利得の返還、及び遅延損害金を支払うべきである。
7 結論
前記のとおり、小髙健史氏が白子町教育委員会に対し賃料を支払い、必要経費相当額について不当利得を返還すべきことは明らかであり、これらの請求を白子町教育委員会が請求しないことは、財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)である。
よって、請求者は、白子町監査委員に対し、地方自治法 242条第 1項の規定に基づき、白子町教育委員会に本件の怠る事実に係る相手方である小髙氏に対し上記請求及び返還を請求させるよう、厳正な措置を求める。
8 補足事項
(1)係争中である事件との関連について
請求者が別で提訴している住民訴訟(千葉地方裁判所、令和 4年(行ウ)第 32号)において、本件自販機について白子町長を被告として請求をしているが、訴訟において白子町長が教育委員会を被告とすべきと主張していることから、被告の適格性の確認を含め予備的請求として本件請求を行うものである。よって本件請求は、訴訟における原告の主張の変更や被告の主張を認めるものではない。
(2)令和 4年 6月の監査結果の不備について
本件請求においても、令和 4年 4月に請求者がした白子町長に対する措置請求と同様、白子町教育委員会から賃料を請求していなかった事実について橋梁整備事業を円滑に行うため、町施設管理権の行使として請求を免除したなどとする主張が予想される。
令和 4年 4月に請求人がした住民監査請求において、監査委員は何らの論拠もなく庁舎管理権(本件請求でいう体育館にかかる施設管理権)と無関係な橋梁整備事業について、町長の裁量権を認めていた。
しかし、当時も主張したとおり庁舎管理権とは、「公物管理者たる庁舎の管理者が、直接、国又は地方公共団体等の事務又は事業の用に供するための施設としての本来的機能を発揮するためにする一切の作用」と解される(原龍之介『公物管理法』(新版再版) 235頁)。
よって、本件請求でも同様に橋梁事業の執行と、町体育館の施設としての本来的機能の発揮とは何ら関係がなく、橋梁事業のためにする貸し付けは、庁舎管理権を逸脱していることは明白である。また、裁量により免除したとする起案文書や減免許可書等、行政庁としての意思決定がなされた証拠もない。 したがって、本件請求においても そのような主張は認められないことを予め指摘しておく。
万一、監査委員がそのような主張を維持するのであれば証拠等によりその根拠を示したうえで主張を維持されたい。 その他、令和 4年 4月に請求者がした監査請求において複数の事実認定 や法令解釈の誤りがあったことから、本件において同様の誤りがないよう 求める(甲 3)。
(3)今関 勝巳監査委員の除斥(忌避)について
白子町監査委員である今関 勝巳氏は、議会選出監査委員である。同人は自らが所属する議会会派「会派みらい」の構成員としてこれまで本件に関連する自販機設置問題について令和 4年 4月に発行した「会報みらい」において、自身が監査委員として監査しているにもかかわらず、監査中の事件について「違法性はない」などと主張し、住民訴訟提起後も同年 10月に発行した会報において「無断使用ではなかった」などと主張している(甲 4)。
また、今関 監査委員は自身が所属する会派みらいの会長である大多和 秀一氏が発議提案した自動販売機設置に関する調査特別委員会の委員でもあ り、本件に強く関与している。 会派みらいは、本件について「違法性はない」といった結論をとっていることから、今関 監査委員自身が本件請求において違法性を認めることは自らが所属する会派みらいの主張(利害)に反することになる。
したがって、令和 4年 6月になされた監査結果における意見同様、議会選出監査委員の職にありながら、自らの職責を認識せず法的根拠のない主張をする蓋然性があることから公正な判断をすることが期待できない。よって、今関 勝巳監査委員は自らが所属する議会会派「会派みらい」との関係において直接の利害関係があることから地方自治法 199条の 2の規定により除斥されるべきである。
仮に除斥事由に直接当たらないとしても、同人による監査は公正な監査が期待できないことが明白であるから訴訟法上における忌避・回避制度の趣旨と同様、同人は監査を回避すべきである。
第3 請求者
住所、氏名記載の通り。令和 4年 12月 5日
白子町監査委員 様
証拠資料としてお手元別添甲第 1号証から第 2、第 3、第 4号証まであります。これを全部読むことは既にお手元にあり見ていただいていると思いますので、要点のみご案内したいと思います。
別表計算書、縦長の数字が出ている表ですが、これは見ていただいた通りです。特段、修正等ありません。ザット見て目につくのは No.1~ No.41 迄、昭和 56年迄作表している点に関して補足致します。
これは、前回監査請求時には自販機にまつわる契約書が存在しないという前提で請求を行ったものですが、今回、昭和 55年 12月 26日付けの契約書、この存在が明らかとなったので契約期間全てについて今回、監査を請求したものであります。
数字に関しては、ここに記載の通りですが、使用料として¥43,800。これは、あらたにでてきた契約書の金額をそのまま入れて作表しております。遅延損害金に関しては、冒頭申し上げた法定利息を基に当方請求人が作表したものです。この正確性については監査委員におかれて確認をお願いしたいと思います。
続きまして、甲第 1号証については、ここに記載の通りですので特段補足は致しません。建物使用賃貸借契約書ですね。
その次、甲第 2号証「参加人準備書面 1」。これはもうここに記載の通りですが、お二人は直接住民訴訟の場に立ち会っていないことから、簡単に補足、背景説明を行います。
令和 4年 11月 18日、「参加人準備書面1」と記載している補足ですが、これは原告が私で、被告は現町長・石井和芳氏となっています。「参加人小髙健史 他 1名」となっているのは、前・白子町長 林 和雄氏を指します。ご承知の通り、住民訴訟の法律の建付けから、現・白子町長が被告となっていますが、その本質は前・白子町長・林 和雄氏並びに現・白子町幹部職員である 小髙 健史氏が実質的な被告であります。
お二人から要請を受けた補助参加人代理人弁護士、ここに記載されている 髙橋 一弥氏、古屋 正隆氏が、前回の住民訴訟の証拠書類として提出したものがお手元資料です。
ページをめくっていただいて、資料の本件に関する部分は 6ページ目、” 3 体育館に設置された自販機について”、上段の 3行は省きまして、彼らが主張するのは、『教育委員会が管理及び執行するものと定めているところ、本件で問題となっている体育館は同条にいう教育機関であり、したがって、教育委員会が管理すべきものである。この点、白子町体育施設の設置及び管理に関する条例 第 3条においても、「体育施設の施設設備を使用するものは教育委員会の許可を受けなければならない」と定めて、教育委員会に管理権限がある旨を定めている”』と、記載が有ります。
この後を読んでいただくと判るように、我々、住民訴訟の原告とすれば、この内容について合意をしている訳でもありません。ただ、裁判を進めていく上で、補助参加人(前町長・林 和雄氏並びに現・白子町幹部職員 小髙 健史氏)の弁護士がこのような主張をしているので、ある意味で止む無く、教育委員会を相手に今回の監査請求を行っているというのが、本質的な背景にあります。
教育委員会が自販機の設置について過去から現在に至るまでその権限を有しているとは到底考えられません。ですから請求者とすれば心苦しい部分が正直あります。白子町の教育行政に長年に渡り貢献していただいた、多分、この期間においては 3名の教育長が関わっていると思いますが、彼らからすれば唐突にこの措置請求書を受けて驚かれていると思います。裁判を進めていく上で、避けては通れない争点整理の為、今回の措置請求書を提出した背景は、今、正直に申し上げた通りです。
尚、これは私の想いであって、今回監査委員のお二人にご判断をいただきたいのは、今日お持ちした参考資料(当日配布)と既に提出している資料が全てであります。
では話を元に戻します。甲第 3号証、市民オンブズマンの会白子というブログを実質、会長である請求者が作成しております。その中で今回の内容に係る部分をピック・アップしております。全てを読み上げる必要は無いと思っています。<77>【住民監査請求結果を受けて】〔今関 勝巳監査委員に問う❶〕を御覧下さい。これは記載の通りです。ページをめくっていただいて、これは見ていただければ判ると思います。前回の監査報告書についての請求者からのコメントが並んで記載されています。
例えば、一つだけ例示すると、5 ページに記載されている「 3 監査の期間」「令和 4年 4月 20日から令和 4年 6月 19日まで」 となっていますが、監査期間の日付が監査結果通知日( 17日)よりも未来になっている等明らかなケアレス・ミス以外にも、内容的な疑問等に関してはここに記載の通りです。改めて読むことは致しません。
甲第 4号証「会報みらい」。ポイントを申し上げます。「会報みらい」というものが白子町民に広く配布されています。これは Vol.2 第 2号ですね、令和 4年 4月のコピーなんですが、この 6枚目、右上に「会派みらいとしての考察」、宜しいでしょうか。
ここに記載されているのは、1 庁舎内自動販売機、2 青少年センター自動販売機等に書いています。最後に「以上の事から行政財産の管理について、違法性はないと判断いたしました」。
まさにこの発行時期は、前回の監査請求期間中であり、” 会派みらい ”、下段に記載通り所属議員は 大多和 秀一、大多和 正之、板倉 正道、今関 勝巳、酒井 良信、梅澤 哲夫、北田 百人、大多和 正夫、今井 滋則という議員からなる会派のニュースレターです。白子町民に対する広報誌に監査委員である今関 勝巳氏連名での掲載、配布は到底看過できません。
更に次のページ、宜しいでしょうか。横長の資料ですね。これは「会報みらい」Vol.3 ですから 第 3号です。これは令和 4年 10月号ですが、この右側「一部報道への疑問」 ” 会派みらいとしての考察 ” 「 1 自動販売機設置契約に関する事について」 には『 9月議会において会派みらい所属議員より発議案を提出し、賛成多数で調査特別委員会が設置された。議会の立場でこれまでの経緯を調査し、事実確認や法的措置についての判断をする事になった。委員は会派から 8名が指名され、閉会中の継続審査にあたる。尚、事実確認された事として、令和 4年 3月迄設置されていた自販機 3台について、これまで町と事業者との契約書はないとされてきたが、昭和 55年に交わされた契約書が存在し、使用料が明記されている事実が判明した。この事実については訴訟中であるため、詳細は記載できないが、行政財産の無断使用ではなかった事は間違いない』といった内容を白子町民に対して ” 会派みらい ” の会報にて公開しています。
これらの事実が、今関 監査委員の除斥(忌避)を要請した背景にあります。” 会派みらい ” のこの件についての中心人物である今関 勝巳氏が公平・公正な立場で判断が出来ないであろう、高い蓋然性に基づいた除斥(忌避)主張となっています。
さて、これまでが既にご案内した資料に関する陳述で有ります。
今日席上配布致しました内容についての陳述を開始して、宜しいでしょうか。
地引 監査委員:はい。
請求者:職員措置請求にかかる意見陳述にあたっての補足事項
1 住民監査請求と住民訴訟の違いについて
前回の監査結果をみると、違法性の有無のみに焦点が当てられていたようにみえるが、住民監査請求は、違法性のみを対象とする住民訴訟と異なり、違法性のみならず、より広い概念である「不当性」も監査対象としている。つまり、監査対象となる射程範囲は住民訴訟よりも広いことに留意し、監査されたい。
2 請求額の内訳について
(1)元金について
元金については契約書上明らかな賃貸借料と、他の自販機から算出した電気代の必要経費相当分である。前回の監査請求において、地引監査委員は、詳細な金額が算定できないから判断できないとしていたが、仮に限られた監査期間の中で金額が算定できなくとも、違法・不当性は認定できるのであるから、監査委員として、当局へ適正な費用を算定させ、返還を求めるよう勧告する監査が行える。よって今回の措置請求に理由があると結論づけるのであれば、同様の結論にならないよう付言する。
(2)利息について
措置請求書提出時には民事法定利率による遅延損害金を請求せよとしたが、白子町使用料条例によるとその延滞金の計算は町税の例によることとされているため、町税の例により延滞金を計算の上請求されたい(年率 2.4%~14.6%)。なお、利息の請求は町が有する法定の債権であるから請求しないことは新たな怠る事実となりうるから留意されたい。
3 小髙氏の故意・過失について
今回の措置請求においては民事上の債務不履行を原因としている。債務不履行による履行請求については、賃借人である小髙氏に故意や過失などの帰責性は不要であることを念のため申し添える。
4 橋梁工事事業について
再三にわたり説明しているが、橋梁工事事業と庁舎等の管理とは法律上関係がない。これを監査委員が認めるとなると、行政裁量は事実上無制約なものとなる。無関係な橋梁事業と庁舎等の管理とを結びつける当局の主張は無謀で、法律上の原因のない橋梁事業を理由に賃借料を請求しないことは行政裁量上許されず正当化できない。
5 減免したとすることについて
使用料を減免する場合には、町使用料条例 7条による行政庁の意思決定が必要であるところ、これまで当局から減免申請があった事実や減免許可を行った事実は何ら立証されていない。したがって、適法な行政手続きがなされていないにもかかわらず、監査委員が想像により減免してきたのであろうといった認定は許されない。
6 いわゆる被告適格について
先に行った措置請求においては白子町長を対象とし、訴訟上で白子町長が教育委員会を被告とすべきと主張しているが、仮に本件措置請求において措置請求をいわゆる被告適格がないとして却下するのであれば、適法な対象者が誰になるのか、監査結果において法的根拠とともに明確に明示されたい。これは先程申し上げた通り、ここについては被告適格がないと判断するだけでなくて、当該自販機についての被告適格者は誰なのかを明確に明示されたい。
以上です。
地引 監査委員:はい。ありがとうございました。それでは請求内容に関して確認させていただきたいと思います。先程の計算資料ですね。使用料の話と必要経費(電気代)と記載が有ります。使用料は契約書に従っていると認識。必要経費(電気代)は、前回の監査請求時の数字と同じと認識して良いですか。
請求者:はい、結構です。前回の数字を記載しています。
地引 監査委員:分かりました。2点目の確認事項です。先程、色々お話をいただきましたが、適格性、措置請求書の 2ページ目の 8 補足事項。ここの(1)4行目の所で ” 被告の適格性の確認を含め予備的請求として本件請求を行うものである ” となっています。
(本日席上配布資料)「職員措置請求にかかる意見陳述にあたっての補足事項」資料最後ページ(3枚目)の ” 6 いわゆる被告適格について ”の記載があります。この予備的請求、被告適格という意味を説明してください。
請求者:予備的請求と記載した際の請求人の想いを改めて説明すると、住民訴訟を進める上で、過去も現在も、教育委員会というのは私の目線に入っていませんでした。しかし、前回の第 2回口頭弁論( 2022年11月25日 )で被告弁護人・宮原 清貴弁護士より提出された証拠書類に、先程述べた通り、前・白子町長・林 和雄氏の弁護士から、「体育館設置の自販機に関しては白子町長は無関係であり、原告は教育委員会に請求せよ」、との主張がなされました。いわば訴える相手が違いますよ、との主張(被告適格を問う)となっています。ですから、今後の住民訴訟の展開を考えれば、前・白子町長・林 和雄氏の弁護士の主張を受け、今回、教育委員会に関する監査請求をせざるを得なかったというのが背景にあります。
地引 監査委員:なるほど。
請求者:そのような背景もあり「予備的請求」と記載しています。国民体育館設置自販機の管理責任が誰なのかも含め、国民体育館自販機設置に関する厳正な判断をお願いいたします。
地引 監査委員:なるほど。判りました。
注:上記質疑の再確認が続く(内容重複につき略)
請求者:今回の監査請求が前回と異なり、幹部職員・小髙 健史氏本人のみへの責任追及とした理由を述べます。先程陳述した通り、教育委員会は自販機設置契約の事実すら知らない可能性が高く、教育委員会に故意や過失が認められないと判断しています。
地引 監査委員:なるほど。あくまでも責任追及の相手は小髙 健史氏に対するものということですね。
請求者:そうです。先程述べたように、教育長にはお気の毒と考えています。
地引 監査委員:分かりました。ありがとうございます。
請求者:今回の監査請求で、前回棄却された理由について全て反論したつもりです。厳正な監査を宜しくお願いいたします。
監査委員事務局 髙橋 事務局長:それではただいまを持ちまして白子町職員措置請求書についての陳述を終了致します。
本日の結果につきましては取りまとめを実施して報告書という形でお届け致します。ありがとうございました。
以上
【提出済み資料】※受理日時:令和 4年12月 5日(月)
< 白子町職員措置請求書 >(合計 38 P)❶措置請求書の要旨( 4 P)❷別紙計算書( 1 P)❸甲第 1号証( 2 P)❹甲第 2号証参加人準備書面( 7 P)❺甲第 3号証 市民オンブズマンの会白子・他( 16 P)❻甲第 4号証( 8 P) 会報みらい(令和 4年 4月 Vol.3)。
< 措置請求書の要旨 >https://drive.google.com/file/d/1GdEacTwfs4VWIyfE66e3g9xXtVE21xjX/view?usp=share_link
< 甲第 1号証、第 2号証、第 3号証、第 4号証 >https://drive.google.com/file/d/1IhuC7X_RU6nmRL6os2KvOdDY8BCXmc_M/view?usp=share_link
【 追記 】❶住民監査請求の受理について(通知)白監第31号 2022年12月16日❷補正書 2022年12月16日
https://drive.google.com/file/d/1JwENd-E5Wkid7hPuMKJ7ZEKMv5Ekupg0/view?usp=sharing
市民オンブズマンの会白子 会長