【百条委員会】
都道府県及び市町村の事務に関する調査権を規定した地方自治法第100条に基づき、地方議会が議決により設置した特別委員会の一つ(特別委員会の根拠条文は地方自治法109条)。地方自治法第100条第1項には「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」(一部抜粋)との条項があり、この権限は議会の百条調査権とも呼ばれる。
百条調査権の発動に際しては、証言・若しくは資料提出拒否に対し禁錮刑を含む罰則(同条第3項)が定められており、国会の国政調査権(日本国憲法第62条)に相当するものである。議会の議決にあたっての補助的権限、執行機関に対する監視機能、世論を喚起する作用等を有している。《出典:ウィキペデフィア(Wikipedia)》
【百条委員会】
地方自治法 100条に基づき地方議会によって設けられる調査委員会の略称。国会の国政調査権と同様の趣旨から、各地方議会は議決権などの権限を自律的に行使するため、当該自治体の行政について直接調査する権限をもっている。
調査権の及ぶ範囲は当該自治体の事務であるが、自治事務のうち労働委員会と収用委員会の権限に属し政令で定める事務と、法定受託事務のうち国の安全を害するおそれがあることなどから、調査対象として適当でないとして政令で定めるものを除く。
おもに議案に関する基礎的調査、政治疑惑や汚職などに関する政治調査、重要事務の執行に関する調査が行なわれ、通常は特別委員会を設置する。調査方法は選挙人、その他関係人に対する出頭・証言・記録提出であり、正当な理由なくこれを拒否したり偽証した場合は議会の告発により罰せられる。《出典:ブリタニカ国際大百科事典》