議長 酒井良信
休憩前に引き続き会議を開きます。日程第2請願第3号町発注の町道舗装修繕工事に係る100条調査委員会の設置を求める請願書についてを議題といたします。紹介議員より 趣旨説明を求めます。6番東海林とうじ君
議員 東海林とうじ
町発注の町道舗装修繕工事に係る100条調査委員会の設置を求める請願書が住民代表より提出ございまして、紹介議員であります私の方から趣旨説明を行います。
去る8月20日 に新聞紙面上において、白子町発注の町道舗装修繕工事で入札時の内容が誤っていたにも関わらず、地元建設業者が最低制限価格に近い金額で落札という報道がなされました。この報道内容が事実であれば、町が発注する工事の設計内容の情報が事前に業者に漏洩していた重大な疑惑・疑念が生じることとなり、町民の総意として この報道内容を質す必要があります。
町議会においても町民の負託に応えるべき100条委員会をただちに設置し事実を調査しその調査結果を町民に公表する義務が議会にはあると思います。よろしくご審議のほど お願い申し上げます。以上でございます。
議長 酒井良信
以上で趣旨説明が終了致しました。お諮りいたします。請願第3号町発注の町道舗装修繕工事に関わる100条調査委員会の設置を求める請願書については、会議規則第91条 第2項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。
議員 異議なし
議長 酒井良信
異議なしと認めます。従って請願第3号は委員会付託を省略することに決定いたしました。これより請願第3号町発注の町道舗装修繕工事に係る100条調査委員会の設置を求める請願書について質疑を求めます。市川隆子君。
議員 市川隆子
まず確認の意味で2点伺いたいと思います。まずこれは初日に紹介議員である東海林議員が一般質問をしたわけですがその時の町長答弁について東海林議員としてどのように考えるのか伺います。それからもう一点、100条委員会についてどのようにお考えになのか伺いたいと思います。
議長 酒井良信
東海林議員
議員 東海林とうじ
紹介議員として 一つはこの100条委員会をもとにして調査権をもとにして調査をすべきだと。内部調査をしたわけでございますけれども、それ以上に強制力のある調査権を議会がもってそして担当職員並びに工事業者等に対しても調査をしていくということが必要だと思います。
それから、一つは この入札関係においては、公正・公平な入札形態でなければならないはずです。これが設計の段階で誤っていた数値をもとにしてでも、最低価格に近い金額で落札という部分は、住民に疑問、懸念を感じざるをえないということで住民代表は請願を提出されたんだと思います。以上でございます。
議長 酒井良信
市川隆子君
議員 市川隆子
えーとですね。あのまずその100条委員会というのは通常の委員会よりも 強い権限のある委員会でありまして。ほとんどの事件の調査は 所管する常任委員会でできるのではないかと思います。98条の調査権に基づいた常任委員会の設置もできる訳で、それで調査しきれなければ、100条委員会というように内容的にも世間的にも重たい重大な決断の上に設置される委員会だと思っています。
ただ私は議会として公正な入札の仕組みがあるかも含めて調査は必要と考えておりますので、この請願については採決には参加せず退席させていただきます。
議長 酒井良信
ほかに 質疑はございませんか。えー質疑はないようですので質疑を終結いたします。討論に入りますハイ。梅澤哲夫君
議員 梅澤哲夫
私は100条委員会設置に反対の立場として申し上げます。今回の問題点の発端となった 町行政事務において道路工事見積書の表題記入の誤記から発生しているものであり、それが原因として一部の道路工事の遅れ等が起きています。このことについて町から町民への謝罪また議会へのご報告があるべきだと思います。
次に入札においても想定内金額において営まれていることであり、不当な利益が発生しているものと思われません。まして議会の最大の権限と思われる調査権100条を持ち出すまでもなく、今町で行われている調査委員会の今後の結果を見ながら、必要によっては議会常任委員会にて判断しても良いのではないかと思います。以上をもちまして100条委員会設置について反対といたします。議員各位のご理解をよろしくお願いいたします。
議長 酒井良信
他に討論はありますか。ハイ。東海林とうじ君
議員 東海林とうじ
この請願書に対する賛成の立場より討論を行います。町発注の町道舗装修繕工事で入札時の工事内容が誤った情報記載ミスに係わらず、地元建設業者が最低制限価格に近い金額で落札をしました。この内容が漏洩疑惑・疑念が生じる新聞報動がなされ、8月24日に白子町入札情報漏洩調査委員会が発足し、工事等入札に関する業務に携わる職員に 聞き取り調査を実施いたしました。
職員が同僚に対する調査は事実確認が出来なかった。故に住民代表は請願書を提出され議会に町民の負託に応えるべく調査権を有する100条委員会を直ちに設置し事実を調査し、その調査結果を町民に公表する義務があると述べております。よって議員各位の良識と審議を求め賛成討論といたします。
議長 酒井良信
他に討論はございますか。討論が無いようですので 討論を終結いたします。これより採決致します。この採決は起立により行います。請願第3号町発注の町道舗装修繕工事に係る100条調査委員会の設置を求める請願書について、原案に賛成の諸君は起立願います。起立少数です。従って請願第3号は不採択することに決定致しました。以上で休憩に入ります。
<参考>*音声版( 07分14秒 )
https://drive.google.com/file/d/1BUOqgtPaSUhmnIlavi5c9zJ2DHGAUJGI/view?usp=sharing
注:音声・文字自動変換技術は未だ発展途上。*音声版(07分14秒)最後の部分は、「採択」のように聞こえますが、正しくは上記傍聴記に記載通り『不採択』です。
以上