<108>【弁護士・宮原清貴氏(双葉法律事務所代表/白子町法律顧問)】〔懲戒請求・弁護士会綱紀委員会〕(反論 2)※2022年12月15日

白子町民 各位

【 経緯 】<102>【白子町法律顧問・宮原 清貴氏】〔懲戒請求・弁護士会綱紀委員会の調査推移〕以降、調査に進展が有りました。

【 懲戒請求手続き 】弁護士会懲戒委員会 調査

❶ 2022年 12月 1日(木)

双葉法律事務所・宮原清貴氏より弁護士会綱紀委員会に対して「主張書面(1)」「乙第5号証」の提出があった。同・委員会の主査委員より下記書面を入手した。

https://drive.google.com/file/d/1fy5zpqYlJfp9DT4sU451izidoVs5DyIR/view?usp=sharing

❷ 2022年 12月 15日(木)

上記宮原清貴氏の書面に対して、弁護士会綱紀委員会に対して「反論書(2)」を提出。同日、受理された。

https://drive.google.com/file/d/1ZpnmUX50bEW3cK6uZ5Y4sdoo7jgfR6Dj/view?usp=sharing

< 補記 >

上記「反論書(2)」を千葉県弁護士会・石田事務局次長に手渡した。改めて厳正な懲戒処分を申し入れた。尚、千葉県弁護士会綱紀委員会の判断に納得がいかない場合は、日本弁護士連合会に対して上申(審査請求、異議の申立)する旨を伝達している。

 懲戒制度:弁護士法 56条

  ❶ 戒告

  ❷ 2年以内の業務停止

  ❸ 退会命令

  ❹ 除名

《 所感 》 出来の悪い喜劇、茶番劇?を見せつけられている様な体感です。白子町民にとって悪夢です。白子町法律顧問・宮原 清貴氏は早急に自ら、白子町民に対して謝罪会見を行なうべきです

尚、市民オンブズマンの会白子・幹部会の総意は、厳正な懲戒処分を求める となっています。会長自身の個人的な見解は、上記❷ 2年以内の業務停止 が適当な処分と考えています。

以上です。

<参考>日本弁護士連合会(日弁連)HP記載「弁護士の懲戒手続の流れ」は下記資料を参照下さい。( A-4 版 1枚のチャート図)

クリックしてkouki_flowchart.pdfにアクセス

市民オンブズマンの会白子 会長

☞ <120>【白子町法律顧問・宮原 清貴氏】〔弁護士会綱紀委員会〕☞2023年3月迄に議決予定 を参照下さい。(2023年01月06日 続報記事アップロードしています)

投稿者: 市民オンブズマンの会白子

【会長略歴】千葉県白子町住民。内部監査士。1958年生まれ。前職(商社勤務)時より日系企業の東西経済回廊諸国(タイ国+周辺諸国)進出支援の講演(JETRO他)多数。専門は危機管理(世界銀行、国連・国際防災戦略事務局、JICAでの講演・公的調査、査読論文他)。趣味は散歩。特技は国境陸路越え。東西回廊横断:ベトナム カンボジア タイ ミャンマー バングラデシュ/縦断:中国 ラオス タイ マレーシア シンガポール 。【ニックネーム】❶伊能忠敬 夢酔独言 ❷伊能忠敬 九十九里海岸。

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