<105>【弁護士・宮原清貴氏(双葉法律事務所代表/白子町法律顧問)】※2022年12月09日(金)

白子町民 各位

【経緯】

令和4年11月25日(金)千葉地方裁判所(民事第 3部)に於いて、第 2回口頭弁論が実施されました。被告訴訟代理人 弁護士 宮原清貴より提出された『準備書面(1)』(作成日:令和4年11月25日、証拠資料 全 421ページ)に関連して、本日(12月9日)、質問状を投稿致しました。

【 質問状 】

白子町の契約事務について、以下のとおり質問いたしますので、回答願います。

                  記

1.訴訟委任契約書の締結について

 (ア)住民訴訟にかかる訴訟委任契約について、被告代理人弁護士である宮原清貴氏より答弁書を当方代理人が令和4年9月9日午後2時39分に受領した。白子町議会令和4年第3回定例会における第2回歳入歳出補正予算の可決はこの時刻よりも後だと思料するが、予算可決前に契約が締結されていたのか。

 (イ)仮にそうだとすると、予算可決前に契約を締結することに違法性はないか。

2.自動販売機協定締結について

住民訴訟にかかる準備書面にて提出された証拠書類のうち、

(ア)平成19年度、平成29年度契約について

 ①平成19年度(乙第69号証)、平成29年度(乙第85号証)にかかる契約締結決裁について、当該起案、契約締結日は休日であるが、当日に決裁者らは出勤の上、相手方である小髙氏と契約を締結しているのか。

 ②仮にそうでないとして、決裁前に契約締結することに違法性はないのか。

(イ)平成25年度契約について

 ①平成25年度(乙第77号証)契約にかかる契約について、決裁日は平成25年4月16日と記載があるが、契約締結日は4月1日となっている。契約締結日付の改ざんではないか。

 ②仮にそうだとすると、平成25年4月1日から15日までは無許可で設置していたという理解でよろしいか。

(ウ)白子町青少年センターにかかる使用料の算出根拠について

白子町青少年センターにおける自動販売機設置にかかる使用料について、いわゆる土地建物の賃借料は徴収しておらず、必要経費のみを徴収しているという理解でよろしいか(参考:乙第71号証3頁ほか)。  以上

<参考>上記の読み上げ(再生 02分 48秒)

https://drive.google.com/file/d/1jBGlIl6A66tto_KiaDi3PhNgVTXCD2Ik/view?usp=sharing

【今後の動き】

動き有り次第、随時、続報致します。

市民オンブズマンの会白子 会長

投稿者: 市民オンブズマンの会白子

【会長略歴】千葉県白子町住民。内部監査士。1958年生まれ。前職(商社勤務)時より日系企業の東西経済回廊諸国(タイ国+周辺諸国)進出支援の講演(JETRO他)多数。専門は危機管理(世界銀行、国連・国際防災戦略事務局、JICAでの講演・公的調査、査読論文他)。趣味は散歩。特技は国境陸路越え。東西回廊横断:ベトナム カンボジア タイ ミャンマー バングラデシュ/縦断:中国 ラオス タイ マレーシア シンガポール 。【ニックネーム】❶伊能忠敬 夢酔独言 ❷伊能忠敬 九十九里海岸。

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