<101>【住民訴訟】(第2回弁論)※2022年11月25日(金)

【 経緯 】

令和4年7月8日、住民訴訟にかかる訴状(事件番号令和4年(行ウ)第32号)を千葉地方裁判所に提出。白子町前町長と白子町幹部職員による自販機の無償設置問題について千葉県弁護士会館での記者会見を実施。質疑応答については既に本欄でお知らせしています。

<第 1回 口頭弁論 >

令和4年9月16日(金)千葉地方裁判所(民事第 3部)に於いて、第 1回口頭弁論が実施されました。原告(市民オンブズマンの会白子・会長)として陳述した「意見陳述要旨」を公開しています。☞<94>参照

【第 2回 弁論】〔概況〕

令和4年11月25日(金)14:30より千葉地方裁判所(民事第 3部)に於いて、第 2回弁論が実施されました。被告訴訟代理人 弁護士 宮原清貴より提出された『準備書面(1)』(作成日:令和4年11月25日、証拠資料 全 421ページ)及び、補助参加人:前・白子町長 林和雄、自販機設置者 小髙健史補助参加人ら代理人弁護士 髙橋 一弥、古屋 正隆)より提出された『参加人準備書面1』(作成日:令和4年11月18日、全 7ページ)を基に実施されました。※敬称略(以下も同じ)

〔論点〕(一部抜粋)

❶ 過去20年間(平成14年、2002年4月1日~令和3年、2021年3月31日迄)の内、7年間は使用許可を得ずに自販機を設置していた事実が、被告側提出証拠により新たに発覚。更に小髙健史の実際の使用料支払い事実の有・無、支払いの確証の証拠提示が無い。(全 421ページにのぼる膨大な証拠書面にもかかわらず)使用料支払い事実の明確な記載が無く、事実確認すら出来ない。

今回の住民訴訟の争点は「不法行為の有無」であるが、法廷で被告弁護人・宮原清貴より「不法行為を認める」旨発言後、原告・弁護人からの重ねての質問に対して被告弁護人は言い淀み、口頭での明瞭な回答を回避した。

次回公判時迄、回答を保留したい旨を裁判官に申し出るという(想定外の)弁護展開となっている。被告弁護人の主張は一気に失調しており、弁護は明らかに迷走している。

不法行為を認めざるを得ない)被告弁護人は止む無く、不法行為を認める前提で「行政行為の瑕疵の治癒」「違法行為の転換」を主張するが、今回の住民訴訟の争点とは乖離しており、裁判の争点とはならない

補助参加人代理人弁護士からは実質的な弁護発言は無かった。監査委員(地引久貴、今関勝巳)による前・白子町長 林和雄の『関係人意見聴取調書』(聴取日時:令和4年6月2日13:30~14:15実施)及び自販機設置者・小髙健史の『関係人意見聴取調書』(聴取日時:令和4年6月2日15:50~16:50実施、作成はいずれも白子町監査委員事務部局)記載内容と明らかに矛盾する『参加人準備書面 1』の提示のみとなっている。

<所感>

住民訴訟原告・勝訴を強く期待、確信できる 第2回 弁論となりました。

❷ 『参加人準備書面 1』は簡単に反論・反証できると達観しています。恐らく、補助参加人代理人弁護士は『関係人意見聴取調書』の存在を失念したまま、『参加人準備書面 1』(全 7ページ)を作文したと思われ、稚拙な準備書面となっています。次回 弁論で徹底的に反論、追及を行います。

【今後の動き】

白子町国民体育館に設置された自販機の実態解明の為、白子町教育委員会に対する住民監査請求を実施します。

令和5年1月27日(金)10:00より千葉地方裁判所(民事第 3部)に於いて、第 3回 弁論が実施されます

❸ 尚、被告訴訟代理人 弁護士 宮原清貴氏自身の 約 20年に渡る注意義務(民法第644条)に反する行為弁護士の品位を失うべき非行(弁護士法第56条)を問う懲戒請求を行っています☞<102>【白子町法律顧問・宮原清貴氏】〔懲戒請求・弁護士会綱紀委員会の調査推移〕をご参照下さい。

以上です。

投稿者: 市民オンブズマンの会白子

【会長略歴】千葉県白子町住民。内部監査士。1958年生まれ。前職(商社勤務)時より日系企業の東西経済回廊諸国(タイ国+周辺諸国)進出支援の講演(JETRO他)多数。専門は危機管理(世界銀行、国連・国際防災戦略事務局、JICAでの講演・公的調査、査読論文他)。趣味は散歩。特技は国境陸路越え。東西回廊横断:ベトナム カンボジア タイ ミャンマー バングラデシュ/縦断:中国 ラオス タイ マレーシア シンガポール 。【ニックネーム】❶伊能忠敬 夢酔独言 ❷伊能忠敬 九十九里海岸。

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