
令和4年7月8日(金)、住民訴訟にかかる訴状を千葉地方裁判所に提出後、白子町前町長と白子町幹部職員による自販機の無償設置問題について、千葉県弁護士会館で記者会見を行いました。
その会見内容の概要についてお知らせします。
訴訟の概要(弁護士解説)

請求の趣旨
①白子町幹部職員に対する請求について
行政財産を無許可で利用していたことについて、不当利得に基づく元利金4552万9829円の返還を請求せよ。
②前白子町長に対する請求について
町幹部職員が行政財産を無許可使用を容認し続けていことに対する不法行為責任として元利金4434万6820円の損害を賠償せよ。
町が①②の請求を行わないことは財産の管理を怠る事実であるから、白子町は前町長と町幹部職員に対して損害賠償等を請求するよう求めるといった内容になっています。
監査委員による住民監査請求の監査結果について(弁護士解説)
令和4年6月17日、白子町監査委員は監査の結果を決定することができないといった監査結果を出し、①今関勝巳監査委員は町幹部職員、前町長共に請求できないといった結論、②地引久貴監査委員は町幹部職員には請求できないが、前町長には請求すべき、しかし金額を算定できないといった結論でした。
住民訴訟は監査結果から30日以内に住民訴訟を提起しなければならないとされていることから本日(7月8日)住民訴訟を提起しました。
白子町監査委員による事実誤認(評価誤り)について
白子町監査委員は白子町青少年センターに設置した自販機については「白子町使用料条例に基づく許可手続きが取られている」といった記載をしているが、使用料条例は許可があった場合についての使用料とその徴収方法を定めているにすぎず、許可手続きに関する規定はそもそも存在しません。
許可の有無は地方自治法や白子町財務規則に定めており、町幹部職員はかかる手続きをしていないため、無許可使用の事実は明らかです。
よって、「使用料条例」によって許可手続きがされているというのは事実誤認であることから町幹部職員が設置した4基すべてについて無許可で行政財産を使用していることから法律上の原因がないため不当利得であるといった主張です。
記者からの質疑応答等はまた後日お知らせします。