住民訴訟の提起
自動販売機の無償設置問題について、令和4年7月8日(金)10時に千葉地方裁判所へ訴状を提出します。
千葉県弁護士会館で弁護士同席のもと記者会見
提訴当日の7月8日(金)午前11時から千葉県弁護士会4階大会議室1で記者会見を開かせていただきます。
事案の概要は以下のとおりです。
1 本件訴訟の概要
本件訴訟は、白子町の行政財産を無許可で使用していた同町の職員に対し不当利得の返還を求めること、また、この無許可使用を容認していた前白子町長に対し不法行為に基づく損害賠償を求めることを白子町に請求する住民訴訟である。
2 行政財産の無許可使用
白子町の職員及びその亡父は、昭和56年ころから、飲料の自動販売機(合計4基)を、白子町役場庁舎、白子町青少年センター、白子町国民体育館に設置して、収益を上げていたが、本件自販機を設置すること、すなわち行政財産を使用することについて、地方自治法及び白子町財務規則に規定する許可を得ていなかった。
3 前町長の責任
前町長は、1993年から2021年6月18日まで7期28年にわたり白子町の町長を務め、この間、故意・過失により、本件行政財産の無許可使用を容認し、本件自販機についての適正な使用料及び電気料金や水道料金などの必要経費の徴収をせず、もって白子町に損害を発生させた。
4 住民監査請求
原告(請求人)は、2022年4月20日付けで住民監査請求をしたが、白子町監査委員は、同年6月17日付けで原告(請求人)の請求につき「監査の結果を決定することができない」との監査結果を通知した。
5 結論
前白子町長と本件自販機を無許可で設置した町職員の責任は明らかであり、これらの者に対する不当利得返還及び損害賠償を白子町が請求しないことは、財産の管理を怠る事実である。よって、地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき、本件の怠る事実に係る相手方である前白子町長と町職員に上記の返還及び賠償を請求することを求める。