監査請求人の陳述での希望は全く届かず。職責より政局を優先した今関勝巳監査委員
白子町議会会派みらいの一員である今関勝巳監査委員。先日会派から出された会報には「会派みらいとしての考察」なる記事が掲載された。
自らが監査委員として関与している本件自販機無償設置問題の適法性について、当会や前町長、A氏ら関係人の意見陳述前にもかかわらず前町長や職員らの責任を不問とし、「違法性はない」といった「判断」を行い公表した。
通常、自身が監査委員として関与する審議中の事件について、その内容に触れることは、住民監査請求における審議の公正性に疑いを生じさせることから審議以外の場において事件について言及することは監査委員の常識としてありえない。
自らの構成員が事件の監査委員であることを理解せず、また今関勝巳町議会議員も自身が関与する事件についてこのような記事の掲載に疑問を持たない会派みらいのガバナンスがどうなっているのか甚だ疑問である。
そして本件監査において、この「会派みらいとしての考察」に完全に迎合した監査結果を出した今関勝巳監査委員。
監査請求人の要請を一顧だにしない今関監査委員の監査委員適格性を問う。
<参考>【今関勝巳・監査委員】< 昨年の住民監査請求の対象者=今関 勝巳氏>
白監第6号 令和 3年 4月 22日 白子町監査委員 前田 一郎
白子町職員措置請求の監査結果(通知)<下記は該当箇所を抜粋>
本件請求における具体的事実の指摘 対象者を以下の 5名とした。(P 2~P 3)
ア 白子町長
林 和雄 氏
イ 白子町議会議員
今関 勝巳 氏
大多和 秀一 氏
板倉 正道 氏
ウ 白子町前副町長
長島 義行 氏
第4 監査委員の除斥(P9)
今関勝巳監査委員は、本件請求の具体的事実の指摘において指名されていることから、地方自治法(昭和 22年 法律第 67号)第 199条の 2 の規定により除斥とした。
【 参考 】〔 請求人陳述調書 〕
事件番号 白監第 4号 住民監査請求(令和 4年 4月 28日受理)
日時:令和 4年 5月 20日(金)午後 1時 25分~午後 2時 20分
場所:白子町役場 2階 第二会議室
出席者:請求人 〇〇 〇〇
監査委員 地引 久貴
監査委員 今関 勝巳
事務局 髙橋 庸行
発言内容(記録)▼
https://drive.google.com/file/d/1eDuq1FeF3LZqTJXgEDH0Lp5zqxSRntOh/view?usp=sharing
特記:白子町幹部職員 Aは陳述では実名。上記では伏字●●(赤字)で表記している。監査請求人から今関勝巳・監査委員に対する要請発言は青字で表記(P 8)している。
昨年住民監査請求を行ったものです。その中で、白子町監査委員、前田一郎さん。下の部分ですね。が、本件、この申請についてまとめているところをそのまま抜粋していますが、本件、固定資産税の課税遺漏については、法人及び町の錯誤に起因するものであるが、約40年の長きにわたり、漫然と同様の判断を繰り返していたことは、厳しく指弾される行為である。監査対象部局においては、社会経済情勢の変化を踏まえつつ、現地調査など課税客体の実態把握に努めるとともに、適宜税理士などの専門的知見を活用するなどし、全ての行政における適正な償却資産に関わる固定資産税の賦課徴収に努められたいというふうに書いています。
これに関して、改めて申し上げるしかないんですが、これは事実として、この住民監査請求の対象者は、前町長の林和雄氏、白子町議員、今関勝巳氏、大多和秀一氏、板倉正道氏、それと白子町前副町長の長島義行さんを対象に、昨年住民監査請求を行いました。
これは、いわゆる監査委員の除斥ということで、これは地方公務員法ですね、ちょっと違うかな、地方自治法199条の規定により、今関勝巳氏は監査委員から外れる判断がされています。で、誤解をしたくないんです。されたくないんですが、私は先入観を一切持っていません。過去は過去として、本件については、特に今関氏におかれては、今日陳述する内容を真摯に判断をいただいて、お二人で結論を出していただきたいと、こんなふうに思っています。
以上