白子町民 各位
幹部職員 ” A氏 ” の 副業兼業許可にまつわる 起案・申請手続き ~ 決裁文書 ~ 副業兼業許可書に関して、行政文書開示請求を行い 総務課長・今関 道雄 氏より回答を得た。
《 参考 》行政文書不開示決定通知書 ( 文末添付 )
【 今関 道雄 氏 】〔 回答 〕
開示請求に係る行政文書は、作成していないか、作成されたがその後破棄されたのかが不明であり、現在は保有していないため、開示できません。
【 今関 道雄 氏 】〔 解説 〕
❶ 平成 13 年( 2001 年 1 月 ):「白子町・文書管理規定」に基づく「行政文書」の管理・徹底のため、白子町職員に 実務ハンドブックとして『 手引書 』が配布された。
❷ 白子町職員の副業・兼業に関しては『 手引書 』に規定されており、「 簿冊管理簿 」による運用が開始された。
❸ 今回の 行政文書開示請求( 2022 年 04 月 20 日)を受け、総務課で文書保管倉庫(白子町庁舎 2 階)、電子データ(エクセル)での検索を実施したが、幹部職員 ” A 氏 ” の起案・申請手続き、決裁文書、副業兼業許可証(白子町・文書管理規定に基づく 真正な副業兼業許可証)は存在しないことを確認した。( 2022 年 04 月 28 日現在)。
【 総務課長・今関 道雄 氏に問う】〔 文書管理規定・違反の総括 〕
今回の 行政文書開示請求により 過年度における 総務課の杜撰な ” 文書管理規定 ” 違反が明らかとなった。総務課長・今関 道雄 氏に対して
❶ 何故、このような事態を招来したかの理由と背景、今後の再発防止策を問う。
❷ 幹部職員 ” A氏 ”に対して、副業・兼業許可に関して 所定の起案・申請手続き~決裁文書~副業兼業許可書に関して早急に聞き取り調査を実施し、その結果を白子町民に公開することを求める。
【 幹部職員 ” A氏 ” のコンプライアンス違反】( 事実認定 )
❶ 幹部職員であった ” A氏 ”は『手引書』『簿冊管理簿』に関する一連の手順を熟知する立場にあった( 平成 13 年 1 月 )。
❷ 土地相続前から 幹部職員 ” A氏 ” の兼業・副業(自販機)の実態は明らかであった。
❸ 土地相続時(平成 14 年 10 月)には、幹部職員として改めて 兼業・副業許可申請の必要性を再認識し、所定の起案・申請手続き ~ 決裁文書 ~ 副業兼業許可書手続きを行う立場にあった。
❹ その後、令和 3 年 第 4 回定例会・議会会議(令和 3 年 12 月 10 日 )で不公正な自動販売機設置に関して質問されるまで 少なくとも土地を相続した 平成 14 年 10 月 1日~ 令和 4 年 2 月 23 日迄の 18 年 4 カ月 余りの間、漫然と所定の起案・申請手続き ~ 決裁文書 ~ 副業兼業許可書手続きを怠り、長年にわたりコンプライアンス違反を行ってきた。
❺ 令和 4 年 3 月末 幹部職員 ”A 氏 ” 自ら、4台の自動販売機を撤去。
【 幹部職員 ” A氏 ” 】〔 白子町民への説明責任 〕
幹部職員 ” A 氏 ”当人は、総務課在籍時、公有財産管理を担当していた職員でもあり、自己が設置、管理する自動販売機を、担当者として、職務上関与するといった特殊事情もあり、職務遂行と無関係な全くの私人とは到底いえない。当人は令和 4 年 4 月 1 日付け人事異動で白子町出資先でもある 長生郡市広域市町村圏組合に派遣されている( 広報 しらこ 令和 4 年 5月号 P.6 掲載 )が、白子町幹部職員として、公平・公正を求める白子町民に対する説明責任は当然ながら人事異動後も免れない。
【 時間の流れ 】
平成 13 年( 2001 年 01 月)白子町職員に運用を規定した『手引書』が配布され『簿冊管理簿』「副業兼業」に関する一連の規定手順が周知されている。
平成 13 年( 2001 年 10 月 )情報公開条例 施行。
平成 14 年( 2002 年 10 月)幹部職員 ” A氏 ”は土地を相続。
<参考> 行政文書不開示決定通知書(2022年 4 月 28 日 )
https://drive.google.com/file/d/1u_uv2wKq8jNmo3W8kPBKwAr3ZXfen4Uh/view?usp=sharing
以上です。