【事実】
2022年04月14日(木)税務課で”白子町関 4220-1” の土地台帳の縦覧を申し出たところ、非課税の土地なので土地台帳縦覧の対象外との説明を受けた。
https://drive.google.com/file/d/1W5moKjiz8_GQ7TkQ17t1QfZPMZeLAQHL/view?usp=sharing
❶平成 14年(2002年)10月 1日相続により、幹部職員 ”A氏”に所有権が移転している❷令和 4年(2022年)2月 9日に地目は従来の”田”から”宅地”に地目変更されている。❸令和 4年(2022年)2月24日売買により当該土地の所有権は幹部職員”A氏”より他者に移転している。❹当該土地は平成14年10月1日~令和4年2月23日迄の 18年4カ月余りの間、幹部職員”A氏”の所有土地であった。幹部職員”A氏”の長期に渡るコンプライアンス違反が公的証拠により明らかとなっている。

【補足】
当該土地(18.46㎡)に関しては、<04>幹部職員の不公正疑惑<回答書>※2022年02月24日にて「土地 X」と表記されている。
回答書 1 町が 職員Aの父に飲料の自動販売機(以下「自販機」という。)の設置を認めた経緯について
(1)町は昭和56年3月、橋梁整備事業(観音堂橋)の架橋工事を施工していたところ、同橋の西側に所在するB所有の建物を南側に移転する必要が 生じました。そうすると、同橋の西側(県道とBの土地の間)に、Aの父が所有する 下記土地(以下「土地 X」という。)があり、同道路からB所有の建物に入るためには、土地 X を買収する必要がありました。
記
土地 X 所在 長生郡白子町関字市場下 地積 18.46 ㎡
(2) 町は昭和56年3月、土地 X の売買契約について決裁を行い、Aの父と売買契約交渉に臨みましたが、Aの父は町からの土地の買取の要請を断り ました。Aの父からみますと、土地 X を町等に売却する法律上の義務はありません。このような場合、町は、土地収用法上の収用の手続きに進むことになりますが、土地 X は上記のように、実際には橋梁整備(観音堂橋)に関連する道路敷地となるものではないことから、土地収用法の適用を受けるか疑問がある上、面積はわずか 18.46 ㎡であることから実際上も土地収用 法上の収用をするべきか否かの点に疑問があります。
そこで、当時の町長は、この橋梁整備事業(観音堂橋)が地域の交通と町の発展に影響を与えるという重大な公共性に鑑み、事業を円滑に行うために、土地収用法の申請をせずに、Aの父所有の土地 X を同人から無償で借り受けることにしました。その代替措置として、町長の庁舎管理権の行使として、Aの父に町役場内に自販機を無償で設置させ、またその電気代も町が負担することを内容とする使用承諾をしたものと思われます。
この判断は、総事業費が約1億8,900万円を超える橋梁整備事業(観音堂橋)の公共性の重要性から、やむを得ないものとして判断したもので あり、町長の裁量権の範囲内であると推察されます。なお、本件の使用承諾は、町の便宜のみならず、Aの父の上記利益を含むものですから、町が単独で使用承諾を取りやめた場合には、Aの父から の損害賠償の問題も生じかねないものとなります。 一方で、土地 X の売買契約交渉が不調となったことに伴い、その直後に 町は、Bに対し土地 X の取得について、町が責任をもって解決する旨の覚書を提出しています。
これは、先のとおり、橋梁整備事業(観音堂橋)が地域の交通と町の発 展に影響を与えるという重大な公共性を有していることから、事業そのものを土地 X 問題によって頓挫させてはならないという苦渋の判断であり、 この判断も町長の裁量権の範囲内であると推察されます。
(3) その状態は、今日まで継続しておりますが、今般Aが土地 X について、Bとの売買契約に応じてくれることになったため、令和4年3月中には、 この問題も解消されるものと考えております。
(4) 以上(1)から(3)を前提として、貴殿からの質問に答えさせていただきます。
2 土地使用料と自販機貸付料金について
(1) 前述のように土地 X の面積は 18.46 ㎡で、自販機の設置面積は1台 当たり2㎡ですので、実質上、この賃料の合理性の問題となります。土地 X の使用料については、民間の土地ですので、当事者同士の任意の合意で 定められた賃料となりますが仮に普通財産貸付料算定基準を適用すると、 18.46 ㎡(地積)✖ 8,700円(固定資産評価額)/ 100 = 1,606 円(年間)となります。
一方、自販機の貸付料金(1台)2 ㎡ ✖ 160 円(町使用料条例)+ 21,672 円(電気代 当方試算) = 21,992 円(年間)となります。 したがって、土地使用料と自販機3台分の貸付料金の差額は 64,370 円 (年間)となります。
(2) この差額については、先に述べま したとおり、橋梁整備事業(観音堂橋) の重大な公共性を考慮したうえで、町長の庁舎管理権の裁量権の範囲内と 推察され、庁舎管理権を逸脱していると認められないため、町の違法性は ないものと考えております。
市民オンブズマンの会白子 様
令和 4年2月 21日
白子町長 石井 和芳