白子町議会議長・酒井 良信氏が 令和 4年 3月 9日により審査請求人(市民オンブズマンの会白子 会長)に対してした 白子町議会 令和 3年 第 4回 定例会における地方自治法第 123条 第 2項に基づく『議員らの署名のある議会会議録』に関する ” 部分開示決定処分 ”(黒塗り 9カ所)に対して、不服申立て を行いました。白子町議会議長 酒井 良信 氏 宛て『 審査請求書 』 書面(全部で 10 ページ)を作成し、議会事務局に持参・提出致しました。総務課長・斉藤 繁男氏により即日受理されました。
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提出書類
https://drive.google.com/file/d/1MJfC1AMidBUyTC0GxiEtnE1xvCu_Ptbc/view?usp=sharing
<特記>
( 1 )審査請求理由書( 3 ページ)
( 2 )証拠資料
甲第 1号証 いわゆる「職員録基準」について
甲第 2号証 広報しらこ 令和 3年 5月号
甲第 3号証 白子町長により開示された行政文書( 自動販売機設置協定書 )
※令和 3年 4月 1日 締結
甲第 4号証 原処分にかかる行政文書部分開示決定通知書
以上です。
【 今後の動き 】
議長・酒井良信氏から市民オンブズマンの会白子に対する”弁明書”の到着を待っています。”受領後、反論書を議長・酒井良信氏への反論書を提出。白子町情報公開・個人情報保護審査会(「 審査会 」)に諮問されることになります。「 審査会 」は、委員 5人以内をもって組織し、学識経験を有する者 その他 町長が適当と認める者のうちから 町長が委嘱します。今回の 不服申立て 結果は随時、続報・公開致します。
【追記】
本日持参した『審査請求書』の受領印は、” 長生郡 白子町役場 ”(第 237号 /令和 4年 3月 30日)となっている。本来、白子町議会で受領印を押印すべきと考えている。既に1年前の 住民監査請求時から、再々(今回で 7 度目の指摘)総務課長・斉藤 繁男 氏に対して白子町規定の記載不備を指摘し改善を求めているが、放置されたままである。規定の見直しを改めて要請する。(住民からの指摘は放置しておけば、まるでいつか忘却される とでも考えているかのような印象である – – – )