<19>令和3年第4回定例会・議会会議録(白子町HPより抜粋)※2022年03月07日

白子町民 各位

令和 4年 3月 7日(火)付けで白子町公式ホームページに公開された 令和 3年第 4回白子町議会会議録(令和 3年 12月 10日開催)です。

https://drive.google.com/file/d/1lKwUjJs5VvXRHW6Xez93m1km5BAL865c/view?usp=sharing

全ページ(98ページ)の中から、P 17~ P 25 迄の 9 ページ(東海林 東治・議員)抜粋したものを下記にそのまま掲載しています。

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              ◇東海林 東治 君
〇議長(酒井良信君)6番東海林東治君の一般質問を許します。なお、一括質問形式での質疑ですので、答弁も一括でお願いいたします。6番東海林東治君。

〇6番(東海林東治君) 通告にしたがいまして、一般質問行わせていただきます。1つ目には、公職選挙法に基づき白子町町長選挙の総括についてと、2つ目には、地方公務員法に基づく白子町職員コンプライアンス規程の違法性について伺います。11月19日付の各社新聞報道に、衆議院千葉10区多古町、所一重町長を公選法違反による逮捕の記事が、連日、記載されました。昨日の新聞報道には、20日間拘留の中で起訴猶予という結果に終わりました。


白子町においても、6月に実施された町長選挙において、公務員の政治的行為の制限を逸脱する地方公務員法第36条に違反すると思われても仕方ない行為が多々ございました。公務員等の選挙運動等の制限違反の第239条の2項に、国または地方公共団体の公務員、行政執 行法人、また、特定地方独立行政法人の役員または公庫の役職員は、129条の規定に、選挙運動をした者は2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処すと、こうございます。いわゆる公職選挙法136条の2項において、公金をその業務執行団体、その職員、役務活動に従事しているものが補助金、または報酬を受領している全ての者に公務員等の地位利用による選挙運動類似行為禁止が定めてございます。

社会福祉協議会職員、シルバー人材職員、 自治会長、農業委員、消防団、民生委員、教育委員、商工会役員等々、多くの職務従事者に制限が科せられております。しかしながら、白子町町長選挙においては、ある陣営の多くの公金の受給者が選挙活動家として住民へ選挙依頼をしている事実を、多くの住民が確認しております。ゆゆしき問題と 感じております。そして、現在、現時点においても、その要職に既存している実態は、法における秩序、倫理、人格無視と断言できると思います。まずは、公職者に町長自ら面談し真意をただし、ク リーンな白子町への変貌を期待いたしますので、白子町長の石井町長の所感を求めます。

2つ目に、公務員法と白子町職員コンプライアンス規程の違法性について伺います。このコンプライアンス規程の冒頭に、私たち職員は日本国憲法に定める全体の奉仕者とし て、町民に信頼される町政を確立する必要があります。

法令等は誰もが守って当然なもので すが、公務員である私たちには、一般社会に求められる以上に厳しい規範意識が求められます。また、不祥事が発生してしまうと、町民や社会の厳しい目は、その不祥事を起こした職員だけでなく町全体にも向けられます、等々が掲げられております。
これは、国が定めた公務員の倫理規程、服務規程を基本に町が定め、町職員の服務の宣誓書に署名捺印をして職務遂行を誓い、これが原点なはずです。具体的な事例を挙げれば、公共施設に設置している自動販売機に関する件でございます。

他市町村においては入札を行い、電気料及び売上げ1本20%ぐらいの使用料を含めた代金の納金をしております。また、電気料だけで、住民サービスの一環として、低料金で販売しているところもございます。さらには、災害時には全ての商品を無償提供の契約を交わしております。


本町において、ふれあいセンター、これは南白亀、白潟、関のふれあいセンター3か所、本庁舎1階フロアに2基ございます。青少年センターに1基。国民体育館に1基の設置がされております。ふれあいセンターの3か所は、町とコカ・コーライーストジャパン株式会社 と自動販売機設置契約を交わし、電気料と1本当たり20%からの販売手数料が管轄福祉課の雑収入に計上されております。

青少年センターは、10数年前から、町とA氏と自動販売機設置協定書を交わしてありますが、使用料が電気代と水道料で計上されており、そこに設置・施設借上料、売上げ戻金はご ざいません。A氏管理の本庁舎1階フロアの2基の設置、国民体育館の設置においては、設置契約書または協定書も存在していなく、長期間にわたり公共施設利用許可申請の提出をしていない状態です。

公共施設の使用料及び売上げ支払いをせず、長期間にわたり公共施設を利用し利潤を得ていた事実、この黙認が長期間にわたり経過されたことは、町当局として重大な損失で、過失でございます。一方、A氏は管理職員であります。また、総務課に在籍期間は庶務担当員で、公共施設の利用の貸与の条例も把握し、白子町職員コンプライアンス規定の把握していることは、まさに…… 

〇議長(酒井良信君)東海林東治君に申し上げます。 ただいまの発言は、誤った認識をもたらす内容と認めますので、差し控えてください。

〇6番(東海林東治君) 質問をまず…… 

〇議長(酒井良信君) 控えてください。

〇6番(東海林東治君) コンプライアンス規定を把握していることは利益相反で、地方公務 員法第33条違反であります。また、地方公務員法38条は、副業・兼業の規定に任命者の許可が必要で、その内容は人事院規則が制定されており、職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係、またはその発生のおそれがないことと利害関係またはその発生のおそれがないことと明記されております。当人は、長年にわたり公共施設を使用の上、利潤を得ていた。町当局においては、何ゆえ 常に…… 

〇議長(酒井良信君) ただいま東海林東治君に申し上げました。個人のプライバシーに関することもありますし、その発言は取りやめるよう及び差し控えください。 暫時休憩いたします。

休憩 午前11時34分

再開 午前11時37分 

〇議長(酒井良信君) 再開いたします。その前に、一言傍聴席の方に申し上げます。書いてあるとおり、言葉の発生はいけません。次、話したら、退場といたします。以上です。ではどうぞ。

〇6番(東海林東治君) 今、中断させていただきましたけれども、私が個人名を申し上げた、それはまずいなということで注意受けました。これは、Aという名称に変えさせていただきます。一方、A氏は管理職であり、総務課に在籍期間は庶務担当職員で、公共施設の利用貸与の条例も把握し、白子町職員コンプライアンス規程も把握していることは利益相反で、地方公務員法第33条の違反と思われる行為でございます。


また、地方公務員法38条は、副業・兼業規定に任命者の許可が必要で、その内容は人事院規則が制定されており、職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係またはその発生のおそれがないことが明記されております。

当人は、長年にわたり公共施設を使用の上で利潤を得ていた。町当局においては、何ゆえ常に細部にわたる見直しが課せられているはずが黙視してきたのか。また、管理職員で全ての規定を把握しながらも、それを長期間してきたことに断罪を示すべきで、世論、町民は、不信を抱いております。

白子町職員の罰則規定の第4条3項に、非違行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなど、その職責が特に高いとき、また、非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき、この規定は懲戒処分、停職、免職、減給、戒告が定められております。
当局における業務執行、常に見直しのこの怠慢の責任は、2つ、事実確認の上で懲罰委員会の開催執行をされるかどうか。3つ目、損失補償金の請求をどのようにされるのか。4つ、 管理職在任で人事評価人として適正かどうか。5つ、法を遵守し明確な裁断をもとに、町民に謝罪をされるか。地方公務員法には、全ての職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと。


また、服務の宣誓をしているわけ。第33条には、信用失墜行為の禁止が明記されております。どうか職員は、奉仕者として倫理感を持ち服務規程を遵守し、公平・公正性を基本に職務遂行に専念すること を望み、この5点に対する答弁を求めます。

〇議長(酒井良信君) 当局の答弁を求めます。 町長、石井和芳君。

〇町長(石井和芳君) それでは、東海林議員のご質問にお答えします。 まず、1点が公職選挙法に基づく町長選挙の総括ということでございますが、この選挙における地方公務員の服務規律については、行政の中立性、中立的な運営とこれに対する住民の信頼の確保という要請に基づき、地方公務員法等により政治的行為が制限されております。

さらに、公職選挙法により地位利用による選挙運動等が罰則をもって禁止されております。町では、白子町コンプライアンスハンドブックに基づき、選挙に際し職員がこれらの法律に違反して責任を問われ、あるいは公務員の政治的中立性に対する疑惑を招き住民の信頼を損なうことがないように、法令の遵守及び服務規律の確保を徹底しております。


続きまして、白子町職員のコンプライアンス規定の違法性についてということでございます。町職員は地方公務員であり、地方公務員法には遵守しなければならない事項が規定されています。当然のことですが、地方公務員法の内容を十分に理解するとともに、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないということを認識し職務を行わなければなりません。そういったことから、町独自の白子町職員コンプライアンスハンドブックを作成し、法令を遵守し、誠実かつ公正に適正な職務を行うよう、併せて公務員倫理の徹底を図るものとしております。

それから、ご質問がありました庁舎内の自動販売機の設置についてですが、調査した結果、設置についての契約書等は現時点では存在しておりません。初めて自動販売機を設置したのは約40年近く前と思われますが、その経緯や契約についての関係書類は存在しておりません。当初、契約書が存在していたのかあるいは初めから存在していなかったのか、今となってはそのことさえも不明でございます。しかしながら、行政財産としての役場庁舎内の自動販売機を設置しようとする場合は、当然、許可申請が必要です。

現実、現時点ではそれが存在しなかったことは、自動販売機の設置者及びそれを指導しなかった町においても、住民から信用を失墜する行為であると認識しております。 
今後は、自動販売機の設置について、当然でありますが、全てにおいて適正な管理指導を行い、行政財産の使用許可はもとより、公務員倫理の徹底を図り、不名誉な行為等の防止に努めてまいります。また、職員のコンプライアンスについても、職員研修等の実施により、職員がとるべき行動の考え方と心構えを再認識することにより、町民の皆さんと職員が一体となって、安全で安心できる住みよいまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。


先ほど、この案件に関して懲罰委員会を設置するとかというお話の中で、そういう意向があるかというお話でありましたけれども、正直言いまして、これは私も本人から実際、事情を聴取しておりません。総務課で一部聴取したようでございますけれども、そういうことも ありまして、事実関係の認定を行い、リーガルチェックを完全に受けまして、その後の対応 と、そのように考えております。


それから、損失補償についても同様のことでございまして、これが違法性があって、本当にそれは町が損失を受けたのかということであれば、これは当然、不当利得の返還請求権を当然行使しますが、これについても事実関係がまだ確定しておりませんもので、そういうことでご理解いただきたいと思います。


それと、人事評価についてもこれもやはり同様のことでございまして、これが違法性があるかないかというのは、まだはっきり言って確定でございませんもので、その辺はちょっとその後にしていただきたいと思います。それから、最終的に最後に違法性が明確であれば、町民に対して謝罪が必要だと思います。いずれにしても、町としましては、そういう公有財産が、許可があったのかなかったのか分 かりませんけれども、実際問題そういう形で使われていて、それに対して報酬ももらっていなかったというそういうことであれば、これは町民に対して、当然、これを明らかにして謝罪をする必要があると思いますので、そういうことでご理解いただきたいというふうに思っております。以上でございます。 


〇議長(酒井良信君) 6番東海林東治君。 

〇6番(東海林東治君) 1番目の、先ほど、公職者に対して町長自らが面談し、この公選法の問題でございますけれども、真意をただしクリーンな白子町への変貌ということで町長の 所感を求めているわけで、もう1回ちょっと明確に、この方々に対して町長が面談をして真 意を伺うという形を取っていただけるかどうか、その点を伺いたいと思いますけれども。 

〇議長(酒井良信君) 町長、石井和芳君。

〇町長(石井和芳君) そのことにつきましては、私も明確にその方がそういう選挙的な違反をしたかとかそういうことをはっきり言って、個人的には全部認識しておりませんもので、それはちょっと控えさせていただきたいというふうに思っております。

〇議長(酒井良信君) 6番東海林東治君。

〇6番(東海林東治君) ぜひ、一つは、認識を、この公選法という部分をしっかり一人一人が認識していくということが大事なことじゃないのかなと。これは多くの住民の方々がそこに立ち会っていますから、どうか住民が、これはおかしいんじゃないかという疑心を抱いている点がございますので、どうかその辺も、今後の大きな1つの課題として取り組んでいた だけたらなと、こう思いますのでよろしくお願いします。

それから、先ほどの公務員法、それからコンプライアンスの問題でございますけれども、当局においてこれはおかしいなという、どうなのかなということの細部にわたる見直しが必要なわけで、どこの行政も常に1年、3年、5年サイクルの部分で、一つ一つの契約がこの とおりでいいのかどうなのか確認をするという、見直しをするということが基本になっているわけですけれども、国民体育館の所轄の生涯学習課の課長に伺いますけれども、青少年セ ンターは、毎年見直しで甲乙の協定書を結んでいながら、国民体育館の部分は黙視されたと いう部分は、どういう理由があったのか、答弁を求めます。

〇議長(酒井良信君) 生涯学習課長、齋藤貴人君。

〇生涯学習課長(齋藤貴人君)お答えいたします。国民体育館に設置されている自動販売機については、確かに生涯学習課の所管となってお りますけれども、先ほど町長からの答弁もありましたとおり、設置された時期というのは約 40年ぐらい前ということと、あと、生涯学習課にそのような契約書等が全く存在していなかったということから、その当時、憶測になってしまいますけれども、一括で自動販売機については設置されたものと判断してしまったところに、確認しなかったことでございます。

しかしながら、管理者としましては、確認しなかったことは適切な対応ではなかったとい うことで、今後につきましてはこのようなことがないよう事務の改善を図っていきたいというふうに思っております。 以上でございます。

〇議長(酒井良信君) 6番東海林東治君。 

〇6番(東海林東治君) 総務課長に伺いますけれども、本庁舎の1階に2基の自動販売機が設置されているわけですけれども、ここも公共施設の施設を利用するときには、一般住民は 許可申請をして、公共施設を使用したら代金の支払いをしていますよね。公共施設の条項にきちっと載っていますね、貸与の。載っておるわけですけれども、それがありながら、また、1階の自動販売機がずっとあったと。

しかしながら、10数年前から、前の先代からA氏に名 前が変わっていますね。A氏に、契約者が。そういう経過を見ていくと、あまりにもひどいなということを感じてならないんです。その辺は、総務課長、ちょっと本庁の部分も、どのような形での黙視の原因は何なのかちょっと答弁いただけますか。

〇議長(酒井良信君) 総務課長、斉藤繁男君。

〇総務課長(斉藤繁男君) 先ほど、生涯学習課長から回答があったかと思いますけれども、古い案件であって、そのまま長年経過してしまったということと、東海林議員のおっしゃる とおり行政財産の使用料については、一部適正な管理がされていないというご指摘については事実でございますので、真摯に受け止めさせていただき、町長から回答もありましたけれども、事実関係を調査し町長に報告してご指示を仰ぎたいと考えております。以上でございます。 


〇議長(酒井良信君) 6番東海林東治君。 

〇6番(東海林東治君) 非常に古い話のことになるということなんですけれども、私が一番 ここで申し上げたいのは、十数年前からA氏に契約者が変わっているということなんです。青少年センターの部分から協定書がA氏に名前が変わっていたという部分。それで、そのA氏は、全ての公共施設の貸与の問題、それから倫理規定の問題、コンプライアンスの問題全てを分かっていながら、公共施設で利潤を上げていたという、これはある意味において犯罪と思われても仕方ないですよ、これ。分かっていながらということになり ますと、非常に問題になる。


どうかこの辺は、事実を本人によく執行部においても確認をしていただいて、懲罰、私が見る範囲の中では懲罰規定から言いますと、きちっと懲罰委員会 にかけなきゃならない事項なんです。それから、保証金も遡って40年前からもするのか。いわゆる本人との契約が10数年前からの分でやるのか。この辺もよく検討されて、そして、まさに私がするのは、人事評価制度があります。

この人事評価に、管理職のこういう方々に人事評価されたら、職員・部下がかわ いそうですよ。どうかですね。明確な裁断をもとに、この部分を明確にして、そして町民に 謝罪を、結果がどういう結果になるか分かりませんけれども報告をしていただきたい。

こうも思います。場合によったら住民から、さらに監査請求、損失を被った監査請求が出てくる可能性もございます。 どうかこの点を、重々執行部において検討されて解消していただくことを望んで、私の一般質問を終結させていただきます。

〇議長(酒井良信君) 以上で、6番東海林東治君の一般質問を終結いたします。 ここで昼食のため休憩いたします。再開は13時といたします。 

休憩 午後 零時00分

投稿者: 市民オンブズマンの会白子

【会長略歴】千葉県白子町住民。内部監査士。1958年生まれ。前職(商社勤務)時より日系企業の東西経済回廊諸国(タイ国+周辺諸国)進出支援の講演(JETRO他)多数。専門は危機管理(世界銀行、国連・国際防災戦略事務局、JICAでの講演・公的調査、査読論文他)。趣味は散歩。特技は国境陸路越え。東西回廊横断:ベトナム カンボジア タイ ミャンマー バングラデシュ/縦断:中国 ラオス タイ マレーシア シンガポール 。【ニックネーム】❶伊能忠敬 夢酔独言 ❷伊能忠敬 九十九里海岸。

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