白子町長 石井和芳 様 令和3年12月6日
下記記載の通り、白子町幹部職員による長期に渡る不公正な事例が発覚。良識ある白子町町民の間で問題視する意見が広く拡散している。現役幹部職員による著しく公平性を欠くものであり、過年度より長期間にわたる白子町役場の内部牽制機能の欠如には驚きを禁じ得ない。これ以上、民主政治とかけ離れた破廉恥な実態を看過できない。
白子町長の見解を問うと同時に、今後の改善策(回答)を求める。
1.町と町幹部職員との契約関係について
他市町村では役場庁舎等にある自販機の設置を公募による入札で行っているが、白子町では町の幹部職員が役場庁舎と青少年センター、社会福祉センターに自販機を設置している。
公有財産の貸付等、その処分については選定手続きの公正さが要求されるところ、契約相手方が町職員、とりわけ町の意思決定に強く関与する幹部職員となる場合には、当該取引がいわゆる利益相反となるため、その契約の妥当性は通常に比してより厳格に検討する必要がある。
地方財政法第8条は、「財産は…目的に応じて最も効率的にこれを運用しなければならならない」と規定し、地方自治法第238条の4第2項第4号では行政財産の貸し付けを予定している。つまり行政財産は町の貴重な経営資源として適正な管理と有効な活用がなされなければならない。
そこで自販機設置を含めた町による公有財産の貸付け等の処分が適正・公正に行われているかを問う。
(1)貸付料はどのように算定され、また、定期的な見直しがなされているのか。(地 方財政上法上の要請)
(2)効果的な資産の運用がなされているか。(地方財政上法上の要請)
他の市町村では、定額の貸付料に加え、売上に応じた販売手数料の徴収が行われているが、白子町ではどうか。
(3)職員と他の業者との貸付料に均衡は取れているのか。(公平・公正の要請)例えば当該職員の貸付料が他に比して安いなど公平性が不当に害されていないか。
(4)必要経費は適正に徴収しているか。(町使用料条例第5条)他の市町村では、貸付料のほかに必要経費たる電気や水道料金等が請求されているが、白子町ではかかる経費が適正に徴収されているのか。
(5)コンプライアンス上問題とならないか。契約の相手方が町職員、とりわけ町長や幹部職員とする契約は、利益相反(民法第108条類推)となるおそれからコンプライアンス上問題はないか。また契約の違法性や妥当性について審査はされているのか(法令適合審査体制の有無)。
2.兼業職員の人事配置について
地方公務員法は職員の営利企業への従事を制限している。法の趣旨は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する職員は、職務の遂行に当たって、特定の利益に偏することなく常に中立かつ公正でなければならず、兼業により中立かつ公正な立場が損なわれることを防止しようとするものである。
この点、自らが兼業として農業を営む職員が、産業課に属し農政の意思決定に直接関わることについて、地方公務員法や公務員倫理など公平性の観点から問題があると考えるが見解は如何。
当該幹部職員に関して、自営兼業承認申請書による許可の有無を問う。更に、当該幹部職員が副業として行っている自販機設置により得られた所得を適正に確定申告を行っているかを問う。
・利益相反について
民法(自己契約及び双方代理等)
第108条
1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
判例は地方公共団体の契約関係においても民法第108条が類推適用されると判示している。(最高裁平成16年7月13日判決)
地方財政法
(財産の管理及び運用)
第八条 地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
・兼業禁止規定について
地方公務員法(営利企業への従事等の制限)
第三十八条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。町は人事委員会を非設置団体のため、国の許可基準について参照する。
人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)
人事院は、国家公務員法に基き、職員が官職以外の職務又は業務に従事する場合に関し次の人事院規則を制定する。
1 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。
人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
(昭和31年8月23日職職―599)(人事院事務総長発)
5 「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とする。
三 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1) 職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員
の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
(4) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
6 前項の「特別な利害関係」とは、補助金等の割当、交付等を行う場合、物件の使用、権利の設定等について許可、認可、免許等を行う場合、生産方式、規格、経理等に対する検査、監査等を行う場合、国税の査定、徴収を行う場合等監督関係若しくは権限行使の関係又は工事契約、物品購入契約等の契約関係をいう。
7 自営の承認を受けた職員が昇任、転任、配置換、併任等により官職に異動を生じた場合(異動前後の自営の承認権者が同一である場合であつて、当該承認権者が異動後の官職と承認に係る自営との間においても特別の利害関係又はその発生のおそれがないと認めるときを除く。)又は承認に係る自営の内容に変更があつた場合には、当該官職の異動又は自営の内容の変更の後1月以内に改めて承認を受けなければならない。
<参考>
【白子町使用条例】<昭和45年10月3日 条例第29号>
白子町使用料条例(昭和37年白子町条例第15号)の全部を改正する。
(行政財産の使用料)
第3条 行政財産の目的外使用の許可を受けて行政財産を使用する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる月額の使用料を納付しなければならない。
(1) 土地については、町長が評価した価格に1,000分の3を乗じて得た額
(2) 建物については、町長が評価した価格に1,000分の5を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、白子町道路占用料条例(昭和45年白子町条例第15号)別表区分の欄に掲げる工作物等を設けるための行政財産の使用に係る使用料については、同条例を準用する。
(加算金)
第5条 使用を許可された者(以下「使用者」という。)が負担すべき必要経費は次の各号に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 冷・暖房に要する経費
(4) 清掃に要する経費
2 町長は、財産等を使用させたために要した経費が特別の事情により当該経費の額をこえたときは、当該使用料の額をこえ、当該経費の額に達するまでの額を加算金として追徴することができる。この場合における加算金の納入時期及び納入方法については、町長が定める。
(使用料の納入義務者及び納入)
第6条 使用者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。
(使用料等の減免)
第7条 財産等の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料及び第5条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において公用または公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用に使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか町長が必要と認めるとき。
以上
白子町住民 拝